相談事例

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月09日

Q:内縁の妻に遺産を相続させることはできますか?(藤枝)

私には付き合って20年になるパートナーがいます。私と前妻との間に子どもが二人いて、その子たちへの配慮もあって婚姻届けは出してはいませんが、パートナーとは住まいも家計も共にしている、いわゆる内縁関係が続いています。
先月持病の悪化で入院することがあり、私の死後の相続について考えるようになりました。法律上は内縁の妻に相続権はないと聞きました。このままでは彼女の衣食住すら守ることができなくなるのではと心配です。
今から自分の希望通りの相続のためにできる準備はありますか?(藤枝)

 

A:内縁関係にある方へ相続する旨の遺言書の作成をおすすめします

おっしゃる通り、お相手が内縁関係である場合、婚姻関係がないため法律上では法定相続人にはなれません。このままの状態でご相談者さまの相続が発生した場合は、財産はお子様に相続されます。長期間にわたり、住まいや家計を共にしていて事実上は夫婦であることに疑いがない場合であっても、婚姻届け提出の有無が相続権の有無に直結しているのです。

パートナーの方へ相続させたい場合に有効な方法として遺言書があります。遺言書を用いれば、相続人以外の第三者を相続財産を受け取る人物として指定することができるのです。

ご相談者様が心配されている衣食住の確保という面で考えれば、居住不動産と生活費分は相続できるよう考慮して相続内容を記載するとよいでしょう。ただし、法定相続人であるお子様二人には遺留分が発生します。パートナーへ全額相続させると記載しても、お子様は遺留分減殺請求を行うことができます。これはお子様との関係次第の話ですが、お子様とパートナー様がもめることがないように、もともとお子様の遺留分を考慮した相続内容にすることも相続トラブルを防ぐためにとられている方法です。

 

相続の手続きは、専門的な知識が必要で煩雑な手続きがともなうものです。少しでも不安や疑問に感じることがあるのなら、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

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