藤枝の方より遺産相続についてのご相談
2018年08月01日
Q:祖父の借金を母が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(藤枝)
先月祖父が亡くなりました。葬儀のときに祖父には借金があることを知らされました。相続人である母は、相続放棄をすると言っていますが、急いでいる様子がなく、まだ手続きできていないようです。相続放棄の手続きに期限はないのでしょうか? また、母が相続放棄をした場合は孫である私がその借金を払わなければならないのでしょうか?(藤枝)
相続放棄をした場合、代襲相続されないので借金を支払うことにはなりません
お母様が相続放棄をした場合、ご相談者様が祖父様の借金を支払うことにはなりません。なぜならば、相続人であるお母様が相続放棄をすると「お母様は相続人ではない」とみなされ、そもそもお母様には相続権がなくなります。ですので、お母様の相続権が子である相談者様に移るということは起こり得ません。
ただ、相続放棄の申立は原則的に相続開始後3ヵ月以内にしなければなりません。祖父様が亡くなられたのが先月ということですので、お母様はなるべく急いで準備に取り掛かった方がいいでしょう。相続財産が多岐ににわたり、相続放棄するかどうかの判断が3ヵ月以内にできない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
相続放棄について少しでも疑問や不安があれば、静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。