藤枝の方より頂いた相続についてのご相談
2018年12月04日
Q:遺言書の内容と違う遺産分割をしてもいいのでしょうか?(藤枝)
先月父が亡くなりました。父は遺言書を遺していたので、相続人が全員そろった場で内容を確認すると父の財産である預貯金の他に、土地や株券、国債、ゴルフの会員権、美術品等を相続人それぞれに振り分けられていました。父なりに考えてそれぞれに振り分けたのだと思いますが、私たち相続人はそれとは違う遺産分割を望んでいます。相続人は母と私たち3姉妹ですが、全員が遺言書の内容の遺産分割には納得していないので、私たちが遺産分割協議を進めて遺言書の内容と違う遺産分割をしてもいいのでしょうか?(藤枝)
A:相続人全員の合意があれば可能な場合があります
遺言書による遺産分割の指示がある相続の場合、基本的に遺言書の内容が尊重されますが、相続人(遺贈がある場合は受遺者も含めた)全員の同意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割も認められるとされています。ただし、これら全員の同意があったとしても遺言の内容と異なる遺産分割は認められない場合があります。
・遺言で指定した遺産分割の方法以外の分割を禁止する意思を遺言で明確にしている場合
つまり、遺言書で遺産分割の方法を指定し、さらにこれ以外の分割方法を認めないと明記されている場合です。
・遺言執行者が選任されており、その遺言執行者の同意が得られない場合
遺言執行者は遺言者の遺志である遺言の内容に従って執行することが本来の職務です。相続人と受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割を求めたとしても遺言施行者は遺言の内容に従って遺産分割をすることができます。
これらの場合は、もしそれ以外の遺産分割をしたければ、いったん遺言通りの分割内容で相続手続を行い、共同相続人や受遺者間で譲渡や売買などの新たな契約を結び希望する財産移転を行うことになります。
遺産分割や相続の問題でわからないことやご不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。遺産分割協議を正しく理解し、進めていかないとせっかくまとめた内容が無効になってしまうこともあります。
静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。
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