島田の方より遺言書についてのご相談
2023年01月06日
Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(島田)
島田に住んでいる70代の主婦です。同じく70代の主人は現在島田市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしているとはいえ、主人の病状は芳しくなく、だんだんと気落ちしていく様子が手に取るようにわかります。そのためか、最近主人が遺言書の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、主人の亡き後のことが心配なようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる主人が遺言書を作成することは可能でしょうか?(島田)
A:ご主人の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。
まず、ご相談者様のお話から、ご主人は自書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご主人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。
また、現在のご主人のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。
ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
島田にお住まいの皆さま、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。相続人同士が円満に相続するために、また、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、ぜひ私ども静岡相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは、島田の皆さまの遺言書作成のご相談を多数承っております。島田の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。(島田)
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。