島田の方より遺言書に関するご相談
2022年09月01日
Q:子供に向けた遺言書なので両親が連名で署名したほうがいいと言っているのですが、連名の遺言書は有効か司法書士に伺います。(島田)
60代の両親は、最近テレビを見て遺言書を残したいと言い出しました。私は3兄弟で、仲は良くも悪くもなくといった感じです。両親は遺言書で遺産の分け方を指示しておかないと私たちが揉めるのではないかと気にかけているようです。先日、母親と遺言書について話していたところ、遺言書は両親が子供たちに向けて作成する物なので「両親から子供達へ」という風にしたいと言っていました。また、最後の署名欄には連名で署名したいとも話していました。私も同じテレビを見ていたのですが、遺言書はただ書けばいいというわけでなく、法的に有効となる書き方があると言っていたように思います。そもそも、夫婦一緒に亡くなるわけではないので、一緒に作成したらいつ遺言書を開けたらいいか疑問です。夫婦連名で署名した遺言書は法的に有効ですか?(島田)
A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」にあたるため、無効となります。
ご夫婦とはいえ、一つの遺言書に連名で署名する事は民法における“2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」”に該当します。この場合せっかく遺言書を作成しても法的に無効となってしまうため注意してください。
そもそも遺言書は故人の最終意志となる大事な証書で「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを目的としています。もしも作成者のうちどちらかが主導権を握って遺言書が作成された場合、「自由な意思を反映させた遺言書」とは言えず、遺言者の自由な意思が反映されていない遺言書は本来の意味をなさなくなってしまいます。
さらに、連名で作成した場合、遺言書の内容を撤回したいとなった際に双方の意見が合わないと撤回も出来なくなるため、その点についても自由が奪われることになってしまいます。
法的に有効となる方法で作成された遺言書以外は原則無効となってしまいますので、遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
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