相談事例

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q 父の直筆による遺言書の内容を確認したいのですが、司法書士に相談したほうがいいでしょうか。(島田)

父の遺言書についてご相談があります。父は島田市内の老人ホームで亡くなりました。島田の斎場で葬式を行い、相続人である私たち3兄弟で相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の所持品の中から遺言書を見つけました。ホームのスタッフさんにも遺言書を書いたと話していたそうですが、まさか本当に用意していたとは思ってもみませんでした。どうやら自筆証書遺言というものらしく、簡単には開封してはならないと聞いています。遺産分割について早く知りたいので中身を確認したいです。自筆証書遺言の開封までの手続きを教えてください。(島田)

A 自筆遺言書を勝手に開封した場合、過料が科されることになります。

被相続人(亡くなった方)が生前過ごした場所や所持品の中から自筆証書遺言が見つかった場合は勝手に開封せず、家庭裁判所に申立てを行って、遺言書を開封する「検認」という法的な手続きを進める必要があります。検認の目的は、遺言の内容の”改ざん防止”だけでなく、検認を行うことで相続人が遺言書の存在と内容を確認することになり、偽造防止にもつながります。検認の手続きをせず遺言書を勝手に開ける行為は法律で禁止されており、勝手に開封した場合は、法律により過料(5万円以下)が科されるためくれぐれも注意してください。検認を行わないと原則、遺言書の内容で不動産の名義変更などといった各種手続きを行うことはできません。なお、現在では法務局において自筆証書遺言の保管が可能となっており、法務局で保管された遺言書は検認の必要はありません。また、発見時に遺言書が封印されていなかった場合でも検認の手続きは必要です。

検認の手続きでは、相続人の立ち会いのもと家庭裁判所の担当官が遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容の確認を行います。検認済証明書がついた遺言書は不動産の名義変更や、各種名義変更において必要ですので大切に保管しておきしましょう。

もしも遺言書の内容に納得がいかない場合は相続人全員の合意を得たうえで、相続人が話し合いで決定した内容で遺産分割を行うことも可能ですし、遺言書によって不平等な遺産分割が行われた場合は、遺留分侵害額請求を行って、相続人の最低限の権利を主張することもできます。

静岡相続遺言相談プラザでは、島田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡相続遺言相談プラザでは島田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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