相談事例

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:遺言書に記載のない財産のについて、司法書士の方にお聞きします。(島田)

私は島田在住の30代主婦です。実家も島田にあり、妹家族が島田の実家で両親と暮らしたいたのですが、先月父が他界しました。

父は生前に遺言書を作成していたので、遺言書に沿って遺品整理を進めています。そんな中、遺言書にはない財産の存在に気が付きました。島田市内で父方の祖父母から代々受け継がれた不動産ですが、空き家のまま放置されていたのでおそらく父もその存在は頭になく、遺言書に書き忘れたのだと思います。この島田にある空き家の不動産についてはどのようにすればよいのかわからず、今回お聞きしました。(島田)

A:「その他の財産の扱いについて」などのような内容の記載が遺言書にない場合は遺産分割協議を行います。

お父様の遺された遺言書に「その他の財産の扱いについて」などのような記載がないか今一度確認してください。被相続人(亡くなられた方)によっては、相続財産が多く把握しきれない場合に「その他の財産の扱いについて」や「遺言書に記載のない遺産の相続方法」などのようにひとまとめに遺言書にのこす方もいます。

このような内容の記載が遺言書にあれば、その内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書にそのような記載がない場合には、記載のない財産の分割方法について相続人全員で話し合う遺産分割協議をおこなってください。遺産分割協議で合意した内容は、遺産分割協議書として書面に書き起こし、相続人全員による署名と実印で押印をし、印鑑登録証明書も添付します。作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更の手続きにも使用するため大切に保管してください。

なお、遺産分割協議書を作成するにあたり、書式や形式、パソコン、手書きなどの規定はないため、作成者の作りやすい方法で作成しましょう。

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