相談事例

(駿河区)相続財産の総額が不明です

2017年09月04日

駿河区の方より相続手続きについてのご相談をいただきました

先日母が亡くなりました。身の回りの整理をして、相続の手続きをしなければならないのですが、家は持ち家で母の預金などがあることはわかるのですが、その他にどこにどのくらいの相続財産があるのか分からりません。どのように相続の手続を進めればよいでしょうか。

はじめに相続人の把握をするために戸籍の収集を行いましょう

相続手続きでは、亡くなられたお母様名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為にお母様の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査しましょう。戸籍は一つの役所で全てそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もあります。漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。

>>戸籍収集と相続人調査

相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をします。財産には、預金や不動産(土地・建物)などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれますので注意が必要です。残高報告書など、各機関から送付された書類などから財産のありかを確認していきます。
預金の場合は銀行に、株や債券などの有価証券は証券会社に、というように金融機関で手続きが異なりますので各機関にお問い合せ下さい。

その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか相続人全員で遺産分割協議を行います。この分割協議での協議内容をまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをしていきます。

>>相続財産の調査

財産調査を行った結果、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したいとなった場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをする必要がありますので注意をしてください。

 

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