藤枝の方より遺産相続についてのご相談
2019年10月11日
Q:私は献身的に母の介護をしていました。多く相続できるような待遇はありませんか。(藤枝)
夫婦で長年藤枝に住んでいる60代の主婦です。先日同居する母が病気で亡くなりました。以前母は同じく藤枝で一人暮らしをしていましたが、十数年前から認知症の症状が現れ、だんだん一人で生活をすることが困難になってきましたので、私たち夫婦の家で一緒に住むことにしました。母は認知症が軽いころからデイサービスを嫌がって行かなかったので、認知症が進んでからも私は母の気持ちを尊重することにし、デイサービスを使いませんでした。そのため私は介護の為に仕事を辞め、母の介護に専念する生活を送ってきました。
いよいよ母が亡くなり、葬儀の場で兄弟間で相続の話になった時、兄弟たちは当然のように母の財産を法定相続分通り兄弟妹で等分に相続しようと話していました。
私は母の介護のために仕事も辞め、自分の時間などほとんどない生活を続け、夜も気が休まらない介護を続けてきたのに、なんの協力もなかった兄弟たちと法定相続分通りの相続しかできないのでしょうか? 腑に落ちない気がします。(藤枝)
A:被相続人のために尽くした相続人には“寄与分”という相続分が認められることがあります。
長期にわたって被相続人の介護をしたり、家業を無給やそれに近い状態で手伝ったりしてきた相続人には、法定相続分で遺産分割をすると不公平が生じることがあります。この公平性を保つ手段として「寄与分」という制度があります。寄与分の適正額は相続人全員が話し合って決めます。ご相談者様は、被相続人の介護を通じて被相続人の財産の減少を防いだと考えることができるのです。もしご相談者様が介護をしていなかった場合、認知症であった被相続人は介護をしてもらえる施設に入所する必要があり、そこで生活することになったと思われます。そのための費用は莫大であった可能性があり、ご相談者様はその費用分を節約したことになるのです。このように、お母様の療養介護等によって被相続人の財産の減少を防いだり、財産の増加に特別の寄与をした相続人にご相談者様があたれば、相続分に寄与分を加えた額を相続分とすることが認められると考えられます。
寄与分は相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされていますが、寄与分が発生すると、他の相続人の相続分が減るためトラブルになることも少なくありません。もし相続人全員の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。ただし「特別の寄与」をしたと認められるかどうかについて事前に専門家に相談し申立てをした方が安心です。
また、被相続人の介護をされる際は、介護にかかった費用が明確に分かるように領収書などをきちんと取っておくことをお勧めいたします。
不満や不信感がある遺産分割は兄弟間のトラブルを起こしかねません。きちんと納得して相続手続きを進めるためにも専門家に相談することは大変有効です。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝のみなさまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用下さい。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。