2021年02月10日
Q:司法書士の先生に質問です。遺産分割協議書は自分で書くことはできますか?また、書く際の注意点を教えていただきたいです。(藤枝)
藤枝に住んでいる50代主婦です。先月、主人が藤枝の病院で亡くなりました。急なことで心も追いついていない状態のまま葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。相続人は妻である私と成人している娘の二人のみでした。主人からの遺言書がなかったため、遺産分割協議を先日行いました。これから遺産分割協議書を作成する予定なのですが、自分で作成することは可能でしょうか?また、作成する際に注意することがありましたら教えていただきたいです。(藤枝)
A:遺産分割協議書はご自身で作成することは可能です。
遺産分割について相続人全員が話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書はご自身で作成することは可能です。しかし、多くの決まり事がありますのでご説明していきます。
まず、遺産分割協議書には必ず記載しなくてはいけない事項と印鑑の押印が必要になります。ま作成した遺産分割協議書に他の相続人の署名と実印が押されたら承諾したとみなされます。遺産分割協議書には基本的に書式や様式にはルールはありません。縦書きでも横書きでも手書きでも印字でも構いません。しかし、署名や自身の名前を記入する際にはできるだけ手書きにしましょう。
記載しなければいけない事項に関しては下記の通りですのでご参考にしてください。
・被相続人の情報(氏名、住所、本籍、生年月日、死亡日)
・財産の記載
・誰がどの財産を取得したか(相続人氏名、続柄、住所、本籍、生年月日、被相続人)
・預貯金(銀行名、口座番号、残高)
・日付
遺産分割協議書をご自身で作成する際にお困りになることもあると思います。その際は静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談にてご相談いただけたらと思います。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザへお問い合わせください。静岡相続遺言プラザは藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2021年01月08日
Q:亡き父の相続人である認知症を患う母は相続手続きができません。どうしたら良いか司法書士の先生のアドバイスを頂戴出来ますでしょうか。(島田)
父の相続について司法書士の先生にご相談があります。先日、島田の自宅マンションで暮らしていた父が亡くなり、葬儀を済ませたところです。父には、島田にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人について調べたところ、母と私と妹の3人でした。これから相続手続きを始めようと思っているのですが、実はホームで暮らす母は認知症で、相続手続きはもちろん、日常生活も一人では出来ず、介護を要する状態です。このような場合の相続手続きはどうしたら良いか困っています。私や妹が母の代わりに相続手続きをすると法律違反になりますか?(島田)
A:認知症の方が相続手続きをされる場合は、成年後制度を活用しましょう。
まず、正当な代理権なく認知症のお母さまに代わって相続手続きを行う等の行為は違法となりますのでご注意ください。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割の手続きはできません。このような場合の相続手続きは成年後見制度を活用することをお勧めします。成年後見制度を活用し、成年後見人を立てることで、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方が相続人にいらっしゃる場合の相続手続きを成年後見人が本人に代わって行うことができます。
家庭裁判所に申立てを行うことで家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任しますが、下記に当たる人物は成年後見人にはなれませんのでお気をつけください。また、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続することになります。その後のお母様の生活にとって必要かどうかじっくり検討されてから判断されることをお勧めします。
【成年後見人とはなれない者】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続の専門家が、島田の皆様の相談内容に最適な方法をご提案し、お手続きを進めさせていただいております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、島田の地域事情にも詳しい当プラザの専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。初回の相談は無料ですので、相続に関してのお困り事がおありの島田の皆さまは、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同島田の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2021年01月08日
Q:専門家の手を借りず、自分たちで相続手続きをしようと思っています。司法書士の先生からアドバイスがあればお願いします。(焼津)
初めまして、私は焼津に住む40代の主婦です。この度遺産相続について司法書士の先生にアドバイスを頂戴したくご相談させて頂きました。2カ月ほど前、焼津郊外で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は既に他界しています。父は闘病の末、焼津の病院で亡くなったのですが、まさか亡くなるとは思っていませんでしたので、相続手続きについての知識はありません。相続人は私と弟で、弟とは相続についての話し合いは済みました。父の財産は焼津の自宅マンション程度で借金はないはずです。相続手続きは弟と手分けして行うつもりでいますが、そもそも相続手続きを専門家に頼らず進めることは可能でしょうか。(焼津)
A:相続手続きには期限のあるものもあります。確認をして進めましょう。
専門家に頼らずご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限のあるものもありますので、確認してから手続きを始めると良いでしょう。ご相談者様はまず相続人についてきちんと調査することをお勧めします。遺産分割協議を行った後に他の相続人が見つかった場合、せっかくまとまった遺産分割協議が無効となってしまいますので、法定相続人が弟様とご相談者様の2人のみであるという証明ができるようにしてから手続きに入ります。
相続人を確定させるには、被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全戸籍の収集をし確認します。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間、転籍を繰り返していますので、全戸籍謄本を取得するためには過去の戸籍を保管している各自治体へ問い合わせなければなりません。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行います。
相続手続きは想像以上に手間や時間がかかる場合があります。お仕事をされている方など時間が取れない方は、相続開始時から早めに手続きに着手する必要があります。また、相続税が発生する場合は、より多くの時間を要することになります。
相続が開始したら早急に専門家にご相談される事をお勧めしますが、相続手続きを進める途中において、分からないことや心配事が出来た場合でも遠慮なく専門家にご依頼ください。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続の専門家が、焼津の皆様の相続に最適な方法をご提案させて頂きます。焼津の地域事情に詳しい当プラザの専門家が焼津の皆様の親身になって対応させて頂きます。初回は無料で焼津の皆様のお話をお伺いさせて頂きますので、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同焼津の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2020年12月14日
Q:司法書士の先生に相続財産の調査をお願いしていますが、銀行通帳が見つからない場合でも口座が存在するか調べることは可能ですか?(焼津)
焼津在住の50代の会社員です。先週、焼津の実家に住んでいた父が亡くなりました。父は生前、母に対して「生活に困らないようそれなりの預金を銀行に遺しておくから」と自慢げに話をしていたようです。相続税申告が必要かの判断もしたいので、貯金残高がどれほどの額かを確認しておきたいのですが、父の通帳が見つかりません。父がどこの銀行を使っていたのかも分からないので、銀行に直接問い合わせることもできません。銀行が特定できなくても父の口座の存在を確認することはできるのでしょうか。また、相続人の一人である私が調べることはできますか?(焼津)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、調べることが出来ます。
静岡相談遺言プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談は銀行の通帳が見つからない場合でも口座の有無を調べることは可能であるかという事でしたので、お答えさせて頂きます。
相続人であるお客様は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。今回、お父様はお母様に財産の存在についてお話しされていらっしゃったとのことなので、通帳は発見されなくても、銀行名や口座番号を記載した終活ノートやメモを別に残している可能性はあるかと思われます。再度、お父様が使われていた書斎や箪笥の抽斗を確認してみてください。万が一手がかりを探している中で遺言書が発見された場合には、その遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。封印がされている遺言書は家庭裁判所にて開封しなければならないため、内容が気になるかと思いますが勝手に開けないよう注意してください。何も手掛りがない際には、銀行からの郵便物や粗品、ポケットティッシュなどを調べてください。それでも手掛かりが全く見つからない場合は自宅近くやお父様が勤務されていた会社近くの銀行に問い合わせてみましょう。
問い合わせの際に、相続人であることを証明するために戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本とは、パスポートの申請や、婚姻届を出すときなど様々な場面で必要となる書類です。戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場に対して発行の手続きを行います。相続人であることを証明するためには、ご相談者様の戸籍以外にも、お父様が亡くなっていることを証明する戸籍及び、ご相談者様がお父様にとってご子息であることが分かる戸籍が必要となります。今回は親子関係のため上記の戸籍で手続きが進められますが、被相続人と相続人の関係性によっても提出が求められる戸籍が異なりますので、詳しくは専門家までお問い合わせ下さい。
相続の手続きや資料の収集方法で分からないことや心配事などがありましたら、専門家に相談する事をお勧めします。静岡遺言プラザでは初回無料相談を行っていますので、一度ご利用いただき、お客様の状況にあわせて相続の方法などをご説明させて頂きます。事務所は島田市内にございますが、駐車場も完備しているため焼津や牧之原の方もお車でお立ちより頂ける環境です。経験豊富な専門家が全力でサポートさせて頂きます。
2020年12月09日
Q:私の死後の相続では、前妻は相続人になるのか司法書士の先生にご相談したいです。(藤枝)
藤枝在住の50代会社員です。私は10年前に前妻と離婚し、今は内縁の妻と共に藤枝で暮らしております。昨年、私が病気になり、回復はしたものの、今後自分に何かあった際の相続についてきちんと考える必要があると思うようになりました。そこで、もし私が亡くなった場合に前妻は相続人になるのかお聞きしたいのです。正直前の妻とは絶縁状態で、関係が良好とは言えません。できれば、前妻には財産が渡らず、今私を支えてくれる内縁の妻に私の財産が渡るようにしたいのですが、それは可能なのでしょうか。ちなみに、前の妻とも今の内縁の妻との間にも子供はおりません(藤枝)。
A:離婚している前妻の方と内縁の奥様は二人とも相続人ではありません。
ご相談者様は相続について考え始めたばかりということで、誰が相続人となるのかなど混乱されることも多いと思われます。
まず、法定相続人の順位は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹
次の順位の人が法定相続人となる場合は、順位が上位の方が既に死亡している場合のみとなります。なお、配偶者は常に法定相続人となりますが、離婚した前妻の方が相続人となることはありません。お子様がいらっしゃらないのでしたら前妻に関係する方の中で相続権がある方もいらっしゃいません。
一方、内縁の奥様の相続権も、今のままではありません。ご相談者様のご意向に従うならば、生前に何か対策を打つ必要があります。財産を内縁の奥様に遺す意思がある場合、遺言書を作成し、その中でご相談者様が内縁者様に対し遺贈の意思を主張するといった方法が確実です。その際には公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する事をお勧めします。
なお、ご相談者様に上記の相続人がいない場合には、ご相談者様のご逝去後に内縁の奥様が特別縁故者に対しての財産分与を希望することもできますが、この場合、裁判所に対し内縁の奥様自身が申立てをし、認められる必要があります。手続きが複雑なうえ時間もかかり確実ではないため、生前に対策がとれるのならば別の手段を選んだ方が良いでしょう。
ご相談者様のように、生前に相続や遺言書の作成について考える人は増えてきております。静岡相続遺言相談プラザでは、優秀な専門家が多数揃い、相続についてのご相談や遺言書の作成をサポートさせていただきます。様々な悩みに合わせ丁寧な対応をさせていただくために、初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。藤枝の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
12 / 30«...1011121314...2030...»