相談事例

島田の方より頂いた相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:父が亡くなりました。相続の手続きにあたり法定相続分を確認したいのですが(島田)

島田の実家で生活していた父が先月末に亡くなりました。葬儀等がひとまず落ち着いたところですが、相続人の関係が複雑で法定相続分の割合がどのくらいであるか分かりません。相続人は、母と私と本来であれば兄になりますが、兄は既に他界しており兄の子が相続人になると思われます。相続人のそれぞれの法定相続分の割合を教えて下さい。(島田)

 

A:相続によける相続順位により法定相続分割合は異なります。

相続における法定相続人とその順位をまず確認しましょう。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供や孫〈直系卑属〉

第二順位:父母〈直系尊属〉

第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉

※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

次に、被相続人に配偶者がいるかどうかを確認します。配偶者の有無により法定相続分の割合は異なります。

【法定相続人が配偶者、子】
配偶者:1/2
子:残りの1/2を子の人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と父母】
配偶者:2/3
父母:残りの1/3を人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
配偶者:3/4
兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける

【配偶者がいない場合】
法定相続人の人数に応じて均等にわける

 

上記で説明したとおり、今回のご相談者様の場合には、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4の相続分割合となります。ただし、必ずしもこの通りの割合で相続しなければならないという事ではなく、相続人全員での遺産分割協議により遺産分割の内容は自由に決めることが可能です。遺産分割協議で分配内容が相続人同士でまとまらず揉めた場合には、この相続分割合を基準に遺産分割協議を進めるとよいでしょう。

また、今回は遺言書が無かったという事ですが、もしも遺言書を被相続人が残していた場合には遺言書の内容が優先されます。ですから、相続が発生した場合にはまず遺言書があるかどうかを確認しましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、静岡をはじめ島田にお住まいの皆様の相続のお手伝いをしております。今回のような相続に関するお困りごとでしたら、どのような事でもお気軽にご相談下さい。まずは無料相談にお越し頂き、現在のご状況をお聞かせ下さい。島田エリアの相続に関するお困りごとは多く対応しておりますので、安心してお任せ下さい。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:妹は生前父から援助を受けており、平等に相続することに納得がいきません。(藤枝)

藤枝在住の40代主婦です。先月父が亡くなり、葬儀を行って遺品整理を終えました。その際遺書などは見つかっていません。相続人は私と40代の妹の2人しかいませんので、先日2人で父の遺産相続について話し合いをしました。話し合いの前に、相続についての予備知識としてインターネットで相続について調べ、姉妹の相続分が同じであることは納得しています。しかし納得できないことがあります。生前父は仕事をしていない妹の生活費、結婚時の持参金、住居の贈与などの援助をしていました。妹は、高額の援助は過去のことだから法律通り財産を折半すべきと言っています。妹と遺産を折半というのは、まじめに働いていた私が損をしているようで、納得がいきません。生前に援助を受けていた相続人に対して何か法律はありませんか?(藤枝)

 

A:特定の相続人への高額な援助は「特別受益」に該当する可能性があります。

法定相続分において、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟(姉妹)で均等に分割すると定められています。ただし被相続人が生前、特定の相続人に一定の資金援助(住宅費用等)を行っていた場合、相続人間の公平性を保つために、その援助金を「財産の先渡し」とみなし、「特別受益の持ち戻し」がなされます。援助の内容によりその生前贈与は特別受益とされ、それを加味して計算したものが相続分となる可能性があります。つまり特別受益となれば、妹様は遺産取得分から減額されることとなるのです。妹様の特別受益分を相続財産に加算し、その上で法定相続分を算出、そこから特別受益分を差し引きますので、ご姉妹の最終的な相続での取り分は平等にはなりません。

特別受益は自動的に認められるものではありませんので、特別受益分を持ち戻して遺産分割を行う場合には、先に相続人同士話し合いの場を設けて全員の同意を得ます。同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停を行う事を検討します。調停の場では特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行いますが、調停によって話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定いたします。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを藤枝で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をお待ちしております。

焼津の方より相続に関するご相談

2020年05月01日

Q:自宅を妻に贈与したいと考えているのですが、相続での扱いはどうなりますか?(焼津)

焼津在住の60代後半の男性です。私には焼津にある持ち家で長年一緒に暮らしている妻がいます。私も妻も今のところ大きな病気もなく平穏に暮らしていますが、私の方が年長ですし、この先何があるか分かりません。今後私に何かあった時、焼津の自宅に妻を一人残すことに不安があります。私に何かあった時のために、今のうちに妻に自宅を贈与したいと考えていますが、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのでしょうか。自宅を生前贈与することが後の相続にマイナスになるなど、妻に不利益であるようなら別の策を考えなければなりませんので、まずは配偶者への自宅贈与について教えてください。(焼津)

 

A:配偶者に生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せず計算されるようになりました。

2019年7月の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与については配偶者を保護するとなりました。

生前に被相続人が特定の相続人に対して遺贈もしくは一定の生前贈与といった財産分与をしていた場合には、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れて(持戻し)精算しますが、 被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。

この生前贈与の持戻しについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその生前贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定されるとなり、被相続人において相続分の持戻しをしないという意思表示がなかった場合でも、その意思を表示していただろうと推定される、となりました。

したがって、ご相談者様が奥様へ生前贈与される焼津のご自宅に関しましても、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。

今後ご相談者様が奥様へご自宅不動産の贈与をされるのであれば、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。

 

静岡相続遺言プラザでは、焼津の地域事情に詳しい相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。焼津近隣にお住まいの方で相続全般に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当相談センターでは、焼津の皆様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続手続きを自力ですることは可能ですか?(藤枝)

藤枝在住の者です。先日、藤枝で暮らしていた母が亡くなりました。父も数年前に亡くなっております。実家に遺産整理をしに帰った際に分かった相続財産は、藤枝にある実家と多少の預貯金です。私には兄弟姉妹がいませんので、相続人は私一人になり、相続に関する話し合いなども特にする予定がありません。そのため、自力で相続手続きをしようと考えております。一人で相続手続きをすることは可能なのでしょうか。(藤枝)

 

A:ご自身で相続手続きをすることは可能です。

ご自身で相続手続きを行うことはできますが、何点か注意点がございます。

まず一つ目に、相続手続きには期限が設けられているものがあります。例えば、相続放棄の期限は、被相続人が亡くなった事を知った後三ヶ月以内に手続きを済ませなくてはなりません。他にも、定められた期限内に済ませなくてはならない手続きがありますので、注意しましょう。

二つ目に、相続人であることを第三者に証明できるようにしておく必要があります。ご相談者様の場合、兄弟姉妹はいらっしゃらないとのことですが、そのことを第三者に証明するために、被相続人であるお母様の戸籍収集をし、誰が相続人になるのかを調査する必要があります。もしも、法定相続人(法的に相続が認められる人)の存在を把握しておらず、後々明らかになった場合、はじめから相続手続きをやり直さなければならなくなり、手間が掛かってしまいますので、注意しましょう。

ちなみに、相続手続きには、被相続人であるお母様の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になります。戸籍謄本は財産調査やご実家の名義変更などの際にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

多くの方は、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体の窓口へ行かなくてはなりません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで何日もかかったりと、時間がかかります。お勤めしている方など、相続手続きに時間がなかなか取れない方には負担がかかりますので、そのような場合には専門家に依頼することをおすすめいたします。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝にお住まいの皆様の相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全無料ですので、少しでもご不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。藤枝の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:子どもと仲が悪く、自分の遺産を相続させたくないのですが可能ですか?(藤枝)

藤枝の自宅で妻と暮らす60代の男性です。私たち夫婦には二人の子どもがいますが、同居はしていません。私が亡くなった際には妻と二人の子どもが法定相続人になるかと思いますが、私と次男とは仲が悪く長い期間疎遠になっています。次男は私に対して暴言と暴力をすることもあり、このような関係がもう20年近く続いています。仲直りをするつもりもなく、私の遺産を次男に相続させたくはありません。最近は次男も遺産を貰えないと気がついているようで、親子の縁を切りたいと言うようになりました。特定の人物だけに相続させないということは出来るのでしょうか?(藤枝)

 

A:相続人としての地位を失くす「廃除」の請求を家庭裁判所にすることが出来ます。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額である「遺留分」があります。もし遺言書を遺したとしても、それにより遺産を取得できなくなった相続人は、遺留分を侵害するほどの遺産を取得した受遺者・相続人に対して遺留分に相当する金銭を請求することができます。
民法ではこの遺留分がある法定相続人について、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。
家庭裁判所の審判において法定相続人の方が廃除されるかどうか判断されますが、民法では、被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき、家庭裁判所に廃除の請求ができると定められています。ご相談者の場合、「廃除」の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。

この家庭裁判所への廃除の請求は、被相続人の方がご自身でする、又は、遺言書で廃除の意思を示し、亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうことも可能(被相続人の方が廃除したい方と同居していて廃除の請求をすることが困難な場合など)です。
法定相続人とのご関係にご不安がある場合等、静岡相続遺言プラザにご相談下さい。
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