相談事例

焼津の方から相続についてのご相談

2019年03月05日

Q:離婚した前の妻は、私の相続人になりますか?(焼津)

私には離婚歴があり、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と生活しています。現在の妻との間には子供はおらず、前妻との間に子供が1人います。私にもしもの事があった場合に、前妻に財産がいく事は避けたいです。どのように対策をしたらよいのでしょうか。(焼津)

A:離婚した前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻も相続人ではありませんので対策が必要です。

配偶者は必ず相続人となりますが、離婚をした場合は相続権はなくなります。ただし、前妻との間の子供はご相談者様の実子でありますので相続人です。また、注意しておきたいのが、内縁関係の方にも相続権はないという事です。ですから、今の状況ですとご相談者様の推定相続人は前妻との間の子という事になります。ですから、現状のままでいた場合、内縁の奥様に財産が残せない事になりますので対策が必要になります。

最も確実な手段は遺言書を作成する事です。遺言書の中で、内縁の奥様へ財産を遺贈するという意思をのこす事で、内縁関係である方にも財産を渡す事が可能になります。より確実な遺言書のためにも、ぜひ公証役場で公正証書遺言を作成をしましょう。

また公正証書遺言を作成する際には、遺言執行者を指定するようにしましょう。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現するために相続手続きを行う人のことを言います。遺言執行者を指定することにより、内縁の奥様の負担が軽減されます。なお実子には遺留分がありますので、遺言書はそのことも配慮した上で作成する事をおすすめします。このように準備する事で、ご相談者様も内縁関係である方も安心して過ごす事が出来ますので、相続人ではない方へと財産を確実に残したい場合は、遺言書を作成する事をおすすめいたします。

相続人はいるが相続人以外の人物に財産を遺したい方、ぜひ静岡相続遺言相談プラザへとご相談下さい。ご相談にいらっしゃる方それぞれに最善の方法をご提案させて頂きますので、お気軽に無料相談へとお越し下さい。

島田の方より遺言書についてのご相談

2019年03月04日

Q:遺言書の作成方法について法改正があったと聞きました。(島田)

昨年行われた相続に関する法改正により、遺言書の作成方法についての改正があったと聞きました。遺言書の作成を検討しているところなので、改正された点を教えて下さい。(島田)

A:自筆証書遺言で遺言書を作成する際、財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。

遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されております。自筆証書遺言は、今までは全てを自筆で書くものとされていましたが、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにする必要があります。

2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されます。この改正により、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をする事をおすすめいたします。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もございます。専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが出来ます。

静岡相続遺言相談センターでは、島田の方のご相続に関するお手伝いならどのような事でもお話をお伺いさせて頂きます。法改正に関するお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。

藤枝の方よりいただいた相続についてのご相談

2019年02月05日

Q:私に万が一のことがあった時に葬儀費用はどうすればよいのか?(藤枝)

自分の葬儀費用の準備をしようと、専用の口座を藤沢市内の金融機関で口座をつくることにしました。しかし、私が亡くなった後に口座が凍結されると引き出せなくなるのではないかと心配しております。(藤枝)

 

A:法律の改正により、一定額は相続人単独で払い戻せるように。

口座の名義人が亡くなった事がわかると、銀行などの金融機関は原則亡くなられた方の口座を凍結します。相続人などからの申し出がない限り凍結にはなりませんので、役所へと死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。口座の凍結は、故人の預金の不正使用を防ぐためと相続人同士の争いを防ぐ為ですので、口座をお持ちの方が亡くなられた場合には速やかに金融機関へと連絡をしましょう。

葬儀費用の支払いなとの資金需要があっても、遺産分割が終了するまでは預貯金債権の払戻しは出来ないとされていました。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになります。(2019年7月1日施行予定)

また、凍結をした口座から預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になります。口座解約の手続きは、被相続人及び相続人全員の戸籍や遺産分割協議書、印鑑登録証明書などの必要書類を揃えて金融機関へと提出をします。口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしてるかが証明できる書面が無ければ解約手続きは行われず、凍結した被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。すみやかに相続人や受遺者に相続財産をわけることを希望するならば、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

静岡相続遺言相談プラザでは、金融機関へのお手続きも対応いたします。財産の調査から口座解約手続きまで、役所への書類取得も行いますので、仕事が忙しく役所へといく時間がないという方はぜひ当プラザへとご相談下さい。相続手続きを専門に行っております所員が担当いたしますので、安心してお任せ頂けます。ご不明な点は、初回無料の相談会へとお越し頂きお話しをお聞かせ下さい。

焼津の方より相続についてのご相談

2019年02月05日

Q:妊娠している場合はお腹の子も相続人になるのでしょうか。(焼津)

兄が突然の事故で亡くなり、亡くなった時点で兄の妻である義理の姉は妊娠中でした。この場合、おなかの中の子も相続人となりますか?両親は既に亡くなっていますので、妻である義理の姉と私が相続人であると思われますが、私は産まれてくる兄の子に相続人として遺産を引き継いでもらいたいと思っています。(焼津)

A:相続人が妊娠している場合、お腹の子も相続する権利があります。

被相続人の死亡時に、相続人のお腹の中にいた子は民法により相続人と認められています。ですから、こちらのご相談のケースでも、お腹の中にいた子は相続人となりますので相続人は妻と子供の2人になります。

このような状況の場合の相続手続きは、まずは無事にお腹の子が産まれてから遺産分割協議を進める事になります。もしも死産となった場合に、相続人として最初から存在しなかったと判断される事になり、この場合相続人が別の人となるためです。無事に産まれた後は、未成年者の相続人としての手続きを進めますので法定代理人をたて遺産分割協議をします。相続において、母親は相続人という利益相反であるため子供の代理人にはなれませんので、別の人を代理人としてたてることになります。

このようなご相談はあまりないケースではございますが、焼津の方で相続人についてのご不明な事などは専門家をお頼り下さい。静岡相続遺言相談プラザは、ご相談者様のご不安な点について親身に対応させて頂きます。身内には相談しにくいお話も、焼津の相続専門家として丁寧に対応をさせて頂きますので、安心してお任せ下さい。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2019年01月09日

Q:遺産分割協議がまとまらない。期限はあるのでしょうか?(藤枝)

この度私たち相続人の兄弟である兄が亡くなりました。兄は長男だったので、私たちが子供の時から生活していた藤枝の実家を相続していました。兄は生涯独身だったため、私と弟と妹の3人が相続人になりました。相続財産は藤枝の実家(土地・家屋あわせて2000万円程度)と、現金500万円です。弟は早く家を処分して、現金を受け取りたいようなのですが、私と妹は兄が亡くなって早々に実家でもある藤枝の家を売却しても良いか悩んでいます。もう少し考えたい思いますが、そもそも遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(藤枝)

 

A:遺産分割協議や不動産の相続登記には期限はありません

お兄様が亡くなり、ご兄弟で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。まずご質問いただいた期限に関しては、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせることも専門家の視点からするとおすすめできません。以下の点で問題が生じる危険性があります。

まず相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様にご主人様とお子様がいる場合、ご相談者様に万が一の事があると、ご主人様とお子様がお兄様の土地と現金の件で弟様、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名~30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分達の代で解決することは必須です。また時間が経つと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは藤枝地域の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。ご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

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