相談事例

焼津の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:行方不明の兄弟の相続分はどうなるのでしょうか?(焼津)

私の兄は数年前から行方不明です。先日焼津の実家に住む父が亡くなり、遺産を母と私と兄の3人で分けることになると思っていたのですが、兄は行方不明で連絡も取れず、生きているか死んでいるかすら分からない状況です。このような場合、行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか? 相談できる相手もおらず困っています。(焼津)

A:行方不明の期間によって手続きと相続の内容が変わります

相続人が行方不明で生死がわからない、音信不通で連絡が取れないなどはそれほど珍しいケースではありません。今回のご相談内容のように相続人が行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているため、その人を除いて遺産協議を進めることはできません。行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合は「失踪宣告」を裁判所に申立てます。これが受理されると行方不明者は死亡したとみなされ、遺産分割協議を進める事が可能になります。一方、行方不明になってから7年が経過していない場合には不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任します。その方が遺産分割協議に参加し、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人には、利害関係のない被相続人の親族が選任されるのが一般的です。もし候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。

遺産相続は、故人の財産の調査やさまざまな書類の準備など大変な労力が伴います。さらに行方不明の相続人のための手続きなどが発生した場合、分かりにくい内容にご不安を感じる方も多いと思います。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続手続きの疑問やお悩みにお答えする無料相談を実施しております。焼津、島田、藤枝、静岡にお住まいの方はぜひ一度当プラザの無料相談へとお越しください。

藤枝の方より相続放棄についてのご相談

2018年02月08日

Q:借金をはやく相続放棄したいです(藤枝)

父親の余命が残り少ない状態です。真剣にこの後の相続について考えているのですが、一緒に住んでいる母の話によると借金が非常に高額らしいのです。
父も母も実家である藤枝に住んでおり、わたしは名古屋に住んでいます。

あまり帰ることもなかったので父に多額の借金があることを知らず、ショックを受けています。これから借金を背負いたくはないので、今のうちから相続放棄をしてしまいたいのですがどのようにしたらよいでしょうか?(藤枝)

A:ご存命のうちに相続放棄はできません

相続は、お父様が亡くなって”はじめて相続は発生”しますので、相続が発生していない今の時点では相続放棄のお手続きを進めることはできません。

しかしながら、相続放棄の手続きはお父様が亡くなった日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。期限がある手続きですので、事前にどのような書類が必要なのか、どのくらい時間がかかるのか、相続放棄の申請が受理された後はどのようにしたらよいのかを、専門家に相談しておくのがよいでしょう。

相続放棄は全ての財産を相続する権利を失います。相続放棄をご検討されている方は、相続放棄という方法が最善であるかどうか、専門家に相談してみましょう。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、藤枝で相続放棄にお困りの方やお悩みの方に無料相談を実施しております。
秘密厳守で親身に対応しておりますのでどうぞご遠慮なくお問い合わせください。

島田の方より遺言書に関するご相談

2018年02月08日

Q:遺言書の内容を変えたい(島田)

過去に一度、遺言書を書きました。当時は公証役場に出向いて、お金をはらって公正証書遺言を作成したのですが、それから数年経ち状況が変わったので書き直したいのです。
どのような手続きが必要でしょうか。

A:新たに遺言書を作成しましょう。

公証役場で公正証書遺言を作成したときに、「正本と謄本はご自身で保管してください」 と渡されたとおもいますが、原本は公証役場で保管されています。
そのため、手元にある正本と謄本を書き換えても、破棄しても、原本は公証役場にあるため、過去の内容を撤回したことにも変更したことにもなりません。

公正証書遺言の内容を撤回し変更するには、新しく遺言書を作成する必要があります。さらに「以前の遺言は撤回する旨」を一言つけくわえておくと良いでしょう。

新しく作成する遺言書の種類は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも問題ありません。遺言書の種類によって優劣がつけられているわけではなく、日付が一番新しいものが優先されます。

後々、相続人の方々が遺言書を使って相続手続きをすることを考えると、公正証書遺言で書き直すことをオススメいたしますが、当然費用がかかってしまいますので、ご自身にあった方法で新しい遺言書を作成しましょう。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では遺言書の専門家が、親身にサポートいたします。
島田に事務所を構え、地域密着型の専門家として無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にご活用ください。
 

焼津の方より相続に関するご相談

2018年01月22日

Q:父と同居していた兄が相続財産を開示してくれません(焼津)

父が亡くなりました。亡くなるまで父と実家で同居していた兄が、父の預金を開示してくれません。不動産は焼津の実家くらいなので、他にあるとしたら預金だと思いますが、預金は無いといいはっています。相続が発生してから2か月ほどたっていますが、相続財産の全貌が分からない為、相続手続きを進めることができません。どうしたらよいでしょうか。(焼津)

A:相続人であれば、財産調査をすることが可能です。

ご相談者様が法定相続人であれば、被相続人の財産調査をすることが可能です。財産調査とは、被相続人の財産がどこに、どれくらいあるのかを調べる事です。預金を調べる場合には、被相続人の取引していたと思われる銀行へ出向き、「取引残高証明書」を取得します。証明書を取得することによって、各銀行にどれほどの預金があるかを調べることができます。取引残高証明書を取得する際の必要書類は各銀行によって異なりますので、窓口へ問い合わせをして確認しましょう。しかし、なかなかご自身では調査が難しいという場合には、我々相続の専門家にご相談ください。相続財産の調査をサポートさせていただくことも可能です。

また、我々のような専門家が財産調査をサポートすることが可能なだけではなく、相続人ではない第三者(専門家)が間に入る事によって、隠されていた財産が開示されるケースもございます。ご自身での財産調査や、解決が困難な状況でお困りの方は一度ご相談ください。焼津、島田にお住まいでしたら、静岡相続遺言相談プラザへお気軽にお問合せください。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

島田の方より相続についてのご相談

2018年01月17日

Q:相続の手続きをしなければならない遺産は?(島田)

島田の実家に住む父が先月他界いたしました。母はすでに亡くなっており、実家は父一人で住んでいました。住んでいた実家については相続の手続きが必要になるのは分かっているのですが、その他で父が生前使っていたもので相続の手続きをしなければならないものとは、どのようなものがありますか?(島田)

A:預貯金などの現金、株式、車についても手続きが必要になります。

相続とは、被相続人の所有していたものを、相続人のものへと権利をうつす作業になります。ご実家はもちろんの事、お父様名義の銀行預金、もし株等をお持ちでしたらそれについても相続人の名義へと変更する必要があります。また、自動車も相続財産ですので、お父様の名義になっているのであればそちらについても相続人名義へと変更をしましょう。

島田と静岡など、ご実家が離れていた場合などは、亡くなった方の財産については分からない事が多いと思います。そういった場合には、財産調査を行い、相続財産がどこにどのくらいあるのか、というのを明確にする必要があります。当相談プラザでは、相続人の調査から、相続財産の調査、またその先の遺産分割協議の作成まで幅広くサポートをさせて頂いております。相続財産の金額によっては、相続税の申告が必要になる事もあります。ご実家が島田にあり、現在のお住まいと離れている場合など、私どもがお客様に代わり財産の調査や相続人の調査をさせて頂きます。現在、このような事でお悩みの方は、ぜひ一度無料相談へとお越し下さい。初回の相談より親身に対応をさせて頂きます。

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