相談事例

(焼津)相続についてのご相談

2017年12月18日

Q:相続放棄は家庭裁判所に手続きしなければなりませんか?(焼津)

父の相続が発生し、相続人全員での遺産分割協議をする必要があります。焼津の実家や預貯金などプラスの財産もありますが、借金もあるので私は相続放棄がしたいと考えています。相続放棄は相続人に放棄します、と相続人全員に合意してもらえば相続放棄したことになりますか?わざわざ家庭裁判所へ手続きしなければならないのでしょうか。(焼津)

A:相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行います。

相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行う手続きが正式な手続きとなります。遺産分割協議にて、相続の放棄をする事が相続人全員に合意された場合でも、被相続人の借金の債権者に対して放棄の効力はありません。ですから、万が一借金を相続した相続人に返済能力が無く、債権者からご自身に借金の返済がきたとしても相続放棄をしたので返済しませんというのは通用しません。借金があるからという理由で相続放棄をする場合には、家庭裁判所での手続きをしないと、たとえ遺産分割協議上で他の相続人が放棄する旨を合意したとしても、債権者に対して借金を相続放棄したということにはならないのです。また、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行う場合には、被相続人が亡くなった事実を知った日から3か月以内という期限がありますので速やかに手続きに伴う準備をする必要があります。焼津・島田で家庭裁判所へ相続放棄の申述をする場合には、静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。手続きに関する必要書類の準備や財産調査など、専門家がサポートさせていただくことも可能です。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

島田の方より相続に関するご相談

2017年12月08日

Q:母に全てを相続する内容で遺産分割協議書を作成したい(島田)

父が亡くなり、相続人は母と私たち姉妹の2人です。相続する財産は両親が住んでいた実家のみで遺言書はありません。実家には現在も母が暮らしており、生前から父は財産全てを母に相続するようにと言っていましたので、私たち姉妹もそれについて異議はありません。そこで、遺産分割をするには法定相続分でそれぞれ相続をするという事を聞きましたが、今回のように母に全て相続さえる内容では相続はできないのでしょうか?(島田)

A:母が全て相続する内容で遺産分割協議書を作り署名押印すればOKです。

相続人全員での協議で母一人に全てを相続させる事が決定しているのでしたら、その内容で遺産分割協議書を作成すれば問題ありません。お母様以外の相続人全員が同意しているという文言を記載の上、署名と押印を相続人全員がしていればその内容は認められます。

遺産分割協議書の書き方や、分割方法など、一般の方では分からない決まりがあります。私共静岡相続遺言相談プラザは、島田や焼津の方々の相続からご相談を頂いております。多くの実績をもとに、お客様のお悩みやご心配事に親身に対応をさせて頂いております。島田、焼津、藤枝、そして静岡にお住まいの方からのご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度当プラザの無料相談へとお越し下さい。

 

焼津にお住まいの方より相続に関するご相談

2017年11月29日

Q:離婚歴がありますが前妻は相続人になるのでしょうか

3年前に離婚をしました。現在は内縁の妻がおります。先日焼津に住む私の父が亡くなり相続にまつわる手続きを経験しました。その際は母も亡くなっており兄妹もいなかったので法定相続人となるのは私一人でした。そこで心配になったのですが、私にもしもの事があった場合、離婚をした前妻は相続人になりますか?財産は内縁の妻に渡したいと思っています。(焼津)

A:離婚をした前妻には相続権はありません。

離婚をした前妻は法定相続人ではありませんが、もし前妻との間にお子様がいらっしゃる場合には、そのお子様は法定相続人となります。

注意が必要なのは内縁の妻が法定相続人になれないということです。
今後内縁の妻である方と籍を入れるご予定がない場合、内縁の妻である方に財産を残したい場合にはご相談者様にもしもの事があった時の相続について何らかの対策をしておくのが安心でしょう。

ご相談者様のご両親は亡くなられているとのことで、その他にもまったく相続人がいないとなれば、特別縁故者に対する財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するにはご相談者様の死後、内縁の妻である方が申立てをし裁判所に認められる必要があります。ご相談者様が生前から内縁の妻である方へ財産を残したい意志がはっきりしているのであれば、遺言書を作成し、「遺贈」の意志を残しておいた方が良いでしょう。また、遺言書の作成においても公正証書遺言にしておけばより確実となり安心できるのではないでしょうか。

相続人についての調査や遺言書の作成についてご不明な場合や相続についてご心配のある方は、島田、焼津、静岡で相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております静岡相続遺言プラザの無料相談にお気軽にお問い合わせ下さい。

島田にお住まいの方より相続のご相談

2017年11月28日

Q:相続人の一人が他界しています。(島田)

母が急な病で亡くなり、相続についての話し合いをしているのですが、相続人となる姉も既に亡くなっています。現在、生存している相続人として、父と私となりますがこ2人で手続きを進めてよいのでしょうか?(島田)

A:お姉様にお子様がいるかどうかで、相続人は変わってきます。

相続人となる人物が、被相続人よりも先になくなった場合、その相続人の権利は通常その方の子に相続されます。ですので、お姉様にお子様がいらっしゃった場合には、そのお子様がお姉様に代わり相続をします。(代襲相続といいます。)もしお姉様にお子様がいらっしゃらない場合には、ご相談者様とお父様のお二人が相続人となります。

また、もしお母様が亡くなってから相続の手続きが完了するまでの間にお姉様が亡くなっていた場合には、また違った相続の方法になります。

相続人についての調査や相続人の確定についてご不明な場合は、島田、焼津、静岡で相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております当相談プラザの無料相談をご利用下さい。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。

島田の方より相続放棄のご相談事例

2017年10月31日

Q:相続放棄は生前に手続きはできるのでしょうか?(島田)

現在父は健全ですが、多額の借金があります。島田の実家もローンの返済は終わっていません。それなりに歳ですし、全額返済するのは不可能だと考えています。何かあった時には相続放棄の手続きをしたいと考えていまが、相続放棄は生前に手続きしておけるのでしょうか?(島田)

相続放棄は生前には手続きできません。

相続放棄は、相続が発生したことにより行える手続きですので、生前は手続きできません。相続放棄は相続が発生した日(被相続人が亡くなった事実を知った日)から3ヶ月の間に家庭裁判所に申述することによって手続きができます。ですから、生前には何も手続きができません。相続放棄に近い生前対策としては、お父様に財産を相続させない旨の遺言書を作成してもらうといった方法もありますが、これは相続放棄と同じ効力があるわけではありません。また、遺留分の放棄という手続きは生前にできる手続きですが、家庭裁判所へ手続きをする必要があり、そしてこれも相続放棄と同じ効力はありません。いずれにしても、相続放棄は生前にはできない手続きとなり、生前に相続放棄と同じ効力を持つ手続きはありませんが、生前にできる限りの手続きをしておきたいという場合には、島田にお住まいとのことですので、一度当プラザの初回無料相談をご利用ください。お客様のお悩みにあう生前にできる手続きはないか、ご提案させていただきます。

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