島田の方より遺言書についてのご相談
2023年02月02日
Q.司法書士の先生に伺います。遺言執行者に指定されていたのですが、何をすればいいか分かりません。(島田)
数週間前に島田に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を終え、父が住んでいた島田の実家を片付けていたところ、遺言書を発見しました。家庭裁判所にて検認手続きをし、開封をし、中身を確認すると、遺言執行者の指定が私になっていました。母は父が亡くなる前に他界したため、相続人にあたるのは、長男である私と次男と三男の3人になるかと思います。私は遠方に住んでいる為、父と一緒に実家で暮らしていた次男に手続きを進めてもらおうと考えていたのですが、遺言執行者に指定された私が手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも、遺言執行者に指定されたら、どのようなことをしなければならないのか分かりません。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)
A.遺言書の記載通りに相続手続きを実行する人のことを遺言執行者といいます。
遺言書は、遺言者が亡くなってから効力を及ぼすため、遺言書自身が実現のための手続きを行うことはできません。そのため、遺言者の代わりに手続きを行う遺言執行者を指定し、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人を遺言書に記載しておきます。
遺言執行者に指定された方は、遺言書の内容の実現するために、相続人に代わり様々な相続手続きを行う義務があります。しかし、遺言執行者に指定された方が手続きを進めることが難しい場合は、必ずしも就任しなくてはならないわけではありません。就任前の場合は、執行者を辞退することを相続人に伝えておけば、遺言執行者になることを辞退することも可能です。なお、就任してからも遺言執行者を辞退することもできますが、本人の意思で辞退することはできず、家庭裁判所にて申し立てをしなければなりませんので、注意が必要です。そのような場合、家庭裁判所が辞任の許可を判断しますので、申し立てをしても絶対に辞退できるとは限りません。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。