相談事例

島田の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生にお伺いします。夫婦連名で作成した遺言書に効力はあるのでしょうか?(島田)

先日、島田に住んでいる父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きを進めようとしているところです。相続人は長男である私と母です。

母と遺品整理をしていたところ、母から父と一緒に作成した遺言書があると渡されました。まだ開封はしていませんが、その遺言書は父が所有している島田の不動産についての分割方法や、母が所有している財産について父と母で連名で作成したようです。母は「他人ではなく夫婦なのだから一つの遺言書でも問題ないだろう」と父と話し、連名で一つの遺言書を作成し、署名したと言っています。夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?(島田)

A:二人以上の署名がされた遺言書はご夫婦であっても無効となります。

民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないと定められています。したがって今回ご相談者様のお父様とお母様で連名で作成された遺言書は、法律に沿った内容ではないため、残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものですので、複数人で作成した遺言書は各々の自由な意思が反映されていないものと判断されます。2名以上で遺言書を作成した場合、片方が主導的立場にたって作成された可能性を否定できないためです。

遺言書は故人の最終意志となる大事な証書です。第三者が介入した状況で作成されると遺言者の意志が自由にならないため、遺言の意味を成しません。

自筆証書遺言は、費用もかからずご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った内容で作成されていない遺言書である場合、無効となり故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。遺言書を作成する際には、法的に効力のある内容で作成する必要があります。

法的に効力のある遺言書を作成したい、遺言の内容を確実にしたいという方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

折角作成した遺言書に効力がなく、故人の意志が反映されないのでは作成した意味がありません。遺言書を作成する際には法律に沿った内容で作成できているか、専門家のチェックを入れることで、法的に効力がある遺言書を作成することができます。島田で遺言書の作成をお考えの方は、静岡相続遺言相談プラザにお任せください。静岡相続遺言相談プラザでは島田の方々の遺言書に関するご相談をお受けしています。初回は完全に無料でお伺いしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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