島田の方より遺産相続についてのご相談
2019年11月08日
Q:法定相続人以外に財産を渡す方法はありますか?(島田)
私は現在、島田市内に住んでおります。夫は6年前に他界し、それ以来ずっと一人暮らしです。娘が一人おりますが、20年以上前に結婚し島田を出ていきました。娘とはもともとあまり仲が良くなかったのもあってか、嫁いだきり顔を見せることや連絡を取ることもなく疎遠になっています。夫が亡くなった際にようやく一度連絡がついたのですが、それきりで、その後もまたずっと音信不通が続いています。私に何かあったとき娘が助けに来てくれる期待は持てませんし、亡くなった後の葬儀やお墓の事などもどうなってしまうのか、とても心配です。そんな訳で、財産は今までお世話になった方々や友人へ残すとか、どこかの慈善団体に寄付するとか、音信不通で疎遠な娘よりも近くで支えてくれた方々や世の中のためになる所へ渡ってほしいと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?(島田)
A:法定相続人以外にも財産を渡す事は可能です。公正証書遺言の活用をお勧めします。
民法で定められた相続人の事を、法定相続人といいます。今回の島田のご相談者様の場合、法定相続人はご息女という事になりますが、法定相続人以外の方に財産を渡したい場合は遺贈をすることで解決しますので、遺言書にその旨を残しましょう。その際は、公正証書遺言で作成しておく事をお勧めします。この公正証書遺言は公証役場の公証人が遺言者の趣旨を聞き取って作成します。更に2名の証人が立ち合いの元で作成されますので、要件不備がなく遺言自体が無効になるリスクがありません。また公正証書遺言は公証役場で管理されるため、偽造や紛失の心配もないので、亡くなった後も確実に遺言の内容が実行されます。よって、ご自身のお気持ちをしっかりと残す事ができます。
今回のケースでは、もし財産を全額お世話になった方々やご友人へ残される、または慈善団体へ寄付すると遺言しても、法定相続人であるご息女が受遺者に対して遺留分侵害額を請求することも考えられます。しかし遺言が残されていないと本来の相続人であるご息女が全額を相続することになります。生前の準備をしっかり行っておくことは、ご自身の納得できる相続を実現するためにとても大切です。
相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。静岡・島田の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。静岡相続遺言相談プラザでは初回無料でご相談をお受けしております。お気軽にお問合せください。
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