島田にお住まいの方より相続のご相談
2017年11月28日
Q:相続人の一人が他界しています。(島田)
母が急な病で亡くなり、相続についての話し合いをしているのですが、相続人となる姉も既に亡くなっています。現在、生存している相続人として、父と私となりますがこ2人で手続きを進めてよいのでしょうか?(島田)
A:お姉様にお子様がいるかどうかで、相続人は変わってきます。
相続人となる人物が、被相続人よりも先になくなった場合、その相続人の権利は通常その方の子に相続されます。ですので、お姉様にお子様がいらっしゃった場合には、そのお子様がお姉様に代わり相続をします。(代襲相続といいます。)もしお姉様にお子様がいらっしゃらない場合には、ご相談者様とお父様のお二人が相続人となります。
また、もしお母様が亡くなってから相続の手続きが完了するまでの間にお姉様が亡くなっていた場合には、また違った相続の方法になります。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。