島田の方から相続についてのご相談
2019年12月11日
Q:遺産の不動産を私と妹で公平に相続したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(島田)
生まれてからずっと島田の実家で74歳の父と住んでいましたが、先月父が亡くなりました。母親はおりません。私には同じく島田に住んでいる妹がおりますが、妹は結婚した際に家を出ています。先日無事葬儀を済ませ、遺品整理もしましたが、特に遺言書は見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになります。葬儀の後、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。現金は葬儀費用でほとんど使ってしまいました。父は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しており、わずかながら収入がありました。また私たちの住んでいた島田の生家も相続財産の一つかと思います。土地は売らないということを姉妹で確認しましたが、私たち姉妹が父の所有する不動産(自宅、アパート)を売ることなく、公平に相続することは出来ますか?(島田)
A:不動産を手放すことなく、公平にご姉妹で相続する方法があります。
相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、不動産が含まれている、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合、簡単には遺産分割はできません。
遺言書があれば基本的にはそれに従いますが、今回のご相談者様のケースでは遺言書が無いようですので、被相続人が亡くなった時点でご姉妹2人が相続人となり、遺産の不動産はお二人の共有の財産になります。今回、不動産を売却するお考えはないとのことですが、
不動産が共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要となるため、不動産相続の手続きは長引く傾向があります。
複数人で不動産を相続する方法はいくつかありますので、相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様と)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。
①現物分割
遺産をそのままの形で相続する方法で、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。たとえば、少額の現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金と自宅を姉、アパートを妹といったように分割します。それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。
②代償分割
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金または代償財産を支払う方法です。代償分割は遺産を売却する必要がありませんので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続する代わりに、不動産を相続した人は他の相続人に現金などの資産を支払います。
③共有分割
一つの土地や建物に対し複数の相続人が持ち分を取得する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。
また、換価分割という、不動産を売却し現金化した財産を分配する方法もあります。
今回のご相談者様のケースでは、まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合いましょう。
一つの不動産を複数名で相続する場合は内容が複雑になりますので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。
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