島田の方より相続についてのご相談
2021年01月08日
Q:亡き父の相続人である認知症を患う母は相続手続きができません。どうしたら良いか司法書士の先生のアドバイスを頂戴出来ますでしょうか。(島田)
父の相続について司法書士の先生にご相談があります。先日、島田の自宅マンションで暮らしていた父が亡くなり、葬儀を済ませたところです。父には、島田にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人について調べたところ、母と私と妹の3人でした。これから相続手続きを始めようと思っているのですが、実はホームで暮らす母は認知症で、相続手続きはもちろん、日常生活も一人では出来ず、介護を要する状態です。このような場合の相続手続きはどうしたら良いか困っています。私や妹が母の代わりに相続手続きをすると法律違反になりますか?(島田)
A:認知症の方が相続手続きをされる場合は、成年後制度を活用しましょう。
まず、正当な代理権なく認知症のお母さまに代わって相続手続きを行う等の行為は違法となりますのでご注意ください。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割の手続きはできません。このような場合の相続手続きは成年後見制度を活用することをお勧めします。成年後見制度を活用し、成年後見人を立てることで、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方が相続人にいらっしゃる場合の相続手続きを成年後見人が本人に代わって行うことができます。
家庭裁判所に申立てを行うことで家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任しますが、下記に当たる人物は成年後見人にはなれませんのでお気をつけください。また、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続することになります。その後のお母様の生活にとって必要かどうかじっくり検討されてから判断されることをお勧めします。
【成年後見人とはなれない者】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続の専門家が、島田の皆様の相談内容に最適な方法をご提案し、お手続きを進めさせていただいております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、島田の地域事情にも詳しい当プラザの専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。初回の相談は無料ですので、相続に関してのお困り事がおありの島田の皆さまは、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同島田の皆様からのご連絡をお待ちしております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。