相談事例

島田の方より遺言書に関するご相談

2018年02月08日

Q:遺言書の内容を変えたい(島田)

過去に一度、遺言書を書きました。当時は公証役場に出向いて、お金をはらって公正証書遺言を作成したのですが、それから数年経ち状況が変わったので書き直したいのです。
どのような手続きが必要でしょうか。

A:新たに遺言書を作成しましょう。

公証役場で公正証書遺言を作成したときに、「正本と謄本はご自身で保管してください」 と渡されたとおもいますが、原本は公証役場で保管されています。
そのため、手元にある正本と謄本を書き換えても、破棄しても、原本は公証役場にあるため、過去の内容を撤回したことにも変更したことにもなりません。

公正証書遺言の内容を撤回し変更するには、新しく遺言書を作成する必要があります。さらに「以前の遺言は撤回する旨」を一言つけくわえておくと良いでしょう。

新しく作成する遺言書の種類は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも問題ありません。遺言書の種類によって優劣がつけられているわけではなく、日付が一番新しいものが優先されます。

後々、相続人の方々が遺言書を使って相続手続きをすることを考えると、公正証書遺言で書き直すことをオススメいたしますが、当然費用がかかってしまいますので、ご自身にあった方法で新しい遺言書を作成しましょう。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では遺言書の専門家が、親身にサポートいたします。
島田に事務所を構え、地域密着型の専門家として無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にご活用ください。
 

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