相談事例

島田の方より相続のご相談

2021年02月15日

Q:司法書士の先生にご相談があります。父が亡くなり、遠方にある不動産を相続しました。相続手続きを地元で行うことは出来ませんか?(島田)

はじめまして、私は島田に住む会社員です。先月父が亡くなり、私が相続財産である遠方の不動産を相続することになりました。父の親族はもともと沖縄に住んでいたため、父は沖縄の不動産をいくつか所有しています。私は3人兄弟の長男で、私たち3人が相続人です。父の財産はほかに島田の実家と現金が数千万円です。兄弟で話し合ったところ島田の実家と沖縄の不動産は私が相続し、現金を弟2人が相続することになりました。

不動産相続の手続きはその不動産のある法務局で行わなければなりませんか?私は現金を相続していないため、沖縄に何度も通うための金銭の余裕はありません。遠方の土地の不動産相続手続きを島田の法務局ですることはできないでしょうか。(島田)

 

A:不動産相続手続きの申請は①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請からお選びいただけます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請する必要があり、不動産が他県にまたがり複数ある相続においては、不動産の所在地の法務局で手続きを行わなければなりません。管轄する法務局については法務省のホームページで確認して下さい。

不動産相続手続きの申請は各地域に赴いて手続きをしなければいけないわけではなく下記からお選びいただくことが可能です。

①窓口申請:現地の法務局の窓口において申請します。平日のみ開局していますので注意してください。

②オンライン申請:パソコン等を用いてオンライン上で申請します。日本全国の法務局が対応していますので、遠方の不動産であっても渡航費用なく申請できます。「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送で申請します。不動産が遠方の場合、経費と時間を節約することができますが、申請内容にミスがあると指摘された場合はさらなる時間と労力がかかる点に注意しましょう。

 

不動産の登記申請には申請書の書き方や決まり事など多くのルールがあります。ミスを指摘された場合、申請者自身で修正をしなければなりませんので、細心の注意を払って作成するようにしましょう。必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法により郵送するようにしてください。

 

相続のお手続きをご自身でされることにご不安な方、お時間がなく面倒と思われる方は相続のプロである静岡相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。

また相続の手続きでは多くの資料を収集し、手続きを行わなければなりません。収集方法で分からないことやご心配な事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。静岡相続遺言相談プラザの専門家が島田の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談の場で島田のお客様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。島田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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