島田の方より相続に関するご相談
2017年12月08日
Q:母に全てを相続する内容で遺産分割協議書を作成したい(島田)
父が亡くなり、相続人は母と私たち姉妹の2人です。相続する財産は両親が住んでいた実家のみで遺言書はありません。実家には現在も母が暮らしており、生前から父は財産全てを母に相続するようにと言っていましたので、私たち姉妹もそれについて異議はありません。そこで、遺産分割をするには法定相続分でそれぞれ相続をするという事を聞きましたが、今回のように母に全て相続さえる内容では相続はできないのでしょうか?(島田)
A:母が全て相続する内容で遺産分割協議書を作り署名押印すればOKです。
相続人全員での協議で母一人に全てを相続させる事が決定しているのでしたら、その内容で遺産分割協議書を作成すれば問題ありません。お母様以外の相続人全員が同意しているという文言を記載の上、署名と押印を相続人全員がしていればその内容は認められます。
遺産分割協議書の書き方や、分割方法など、一般の方では分からない決まりがあります。私共静岡相続遺言相談プラザは、島田や焼津の方々の相続からご相談を頂いております。多くの実績をもとに、お客様のお悩みやご心配事に親身に対応をさせて頂いております。島田、焼津、藤枝、そして静岡にお住まいの方からのご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度当プラザの無料相談へとお越し下さい。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。