相談事例

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:子どもと仲が悪く、自分の遺産を相続させたくないのですが可能ですか?(藤枝)

藤枝の自宅で妻と暮らす60代の男性です。私たち夫婦には二人の子どもがいますが、同居はしていません。私が亡くなった際には妻と二人の子どもが法定相続人になるかと思いますが、私と次男とは仲が悪く長い期間疎遠になっています。次男は私に対して暴言と暴力をすることもあり、このような関係がもう20年近く続いています。仲直りをするつもりもなく、私の遺産を次男に相続させたくはありません。最近は次男も遺産を貰えないと気がついているようで、親子の縁を切りたいと言うようになりました。特定の人物だけに相続させないということは出来るのでしょうか?(藤枝)

 

A:相続人としての地位を失くす「廃除」の請求を家庭裁判所にすることが出来ます。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額である「遺留分」があります。もし遺言書を遺したとしても、それにより遺産を取得できなくなった相続人は、遺留分を侵害するほどの遺産を取得した受遺者・相続人に対して遺留分に相当する金銭を請求することができます。
民法ではこの遺留分がある法定相続人について、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。
家庭裁判所の審判において法定相続人の方が廃除されるかどうか判断されますが、民法では、被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき、家庭裁判所に廃除の請求ができると定められています。ご相談者の場合、「廃除」の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。

この家庭裁判所への廃除の請求は、被相続人の方がご自身でする、又は、遺言書で廃除の意思を示し、亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうことも可能(被相続人の方が廃除したい方と同居していて廃除の請求をすることが困難な場合など)です。
法定相続人とのご関係にご不安がある場合等、静岡相続遺言プラザにご相談下さい。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを藤枝で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

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