藤枝の方より相続に関するご相談
2020年07月14日
Q:相続した不動産の名義変更の方法が分かりませんので司法書士に依頼を検討しています。(藤枝)
藤枝在住の50代の主婦です。先月、藤枝の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は子供である私と弟の二人です。相続については調べながら手続きを進めようと思ったのですが不明点が多く質問をいたしました。相続財産として、父名義の藤枝にある複数の不動産を私が相続することになりました。それらの父名義の不動産の名義を私に変更するための手続き等、できるだけ面倒なものは早めに終わらせてしまいたいのですが、不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるのでしょうか。初めての事ばかりで不安になってしまいましたので、お教えていただけますでしょうか(藤枝)
A:相続財産である不動産の名義変更の流れについてご説明します。
不動産を相続する際の名義変更手続きの大まかな流れについて説明いたします。相続人全員の話し合いをもとに遺産分割協議等がまとまり、相続人にそれぞれに分配する財産が明確になったとしても、この段階ではまだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡くなったお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人各自の印鑑登録証明書
- 相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の大まかな流れに沿ってご自身で名義変更の申請手続きを行うことも可能ではあります。しかしながら、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などについては、最初から専門家に頼った方がスムーズにいく可能性が高いといえます。相続は人生において何度も経験するものではないので、不安を感じてしまうのは自然なことです。また、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。
藤枝での遺産相続に関してご相談実績の多い静岡相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。静岡相続遺言相談プラザでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致しますので、ぜひお気軽にお電話ください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。