静岡の方よりいただいた司法書士へ相続相談
2017年04月07日
Q:相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割は?(静岡)
相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできませんでしたが、他の相続人全員で話し合った遺産分割の内容で、本人は納得しています。この場合、どのような流れで相続手続きを進めたらよいでしょうか。
A:署名証明書を取得します。
相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となりますが、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。この場合には、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を在住している国の日本領事館へ持参し、領事のもとで署名および拇印することにより、署名証明書を取得することができます。この署名証明書が印鑑証明書の代わりとなります。また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合には、海外在住者においては、在留証明書を取得することにより住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めることができます。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。