相談事例

焼津の方から相続についてのご相談

2019年03月05日

Q:離婚した前の妻は、私の相続人になりますか?(焼津)

私には離婚歴があり、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と生活しています。現在の妻との間には子供はおらず、前妻との間に子供が1人います。私にもしもの事があった場合に、前妻に財産がいく事は避けたいです。どのように対策をしたらよいのでしょうか。(焼津)

A:離婚した前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻も相続人ではありませんので対策が必要です。

配偶者は必ず相続人となりますが、離婚をした場合は相続権はなくなります。ただし、前妻との間の子供はご相談者様の実子でありますので相続人です。また、注意しておきたいのが、内縁関係の方にも相続権はないという事です。ですから、今の状況ですとご相談者様の推定相続人は前妻との間の子という事になります。ですから、現状のままでいた場合、内縁の奥様に財産が残せない事になりますので対策が必要になります。

最も確実な手段は遺言書を作成する事です。遺言書の中で、内縁の奥様へ財産を遺贈するという意思をのこす事で、内縁関係である方にも財産を渡す事が可能になります。より確実な遺言書のためにも、ぜひ公証役場で公正証書遺言を作成をしましょう。

また公正証書遺言を作成する際には、遺言執行者を指定するようにしましょう。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現するために相続手続きを行う人のことを言います。遺言執行者を指定することにより、内縁の奥様の負担が軽減されます。なお実子には遺留分がありますので、遺言書はそのことも配慮した上で作成する事をおすすめします。このように準備する事で、ご相談者様も内縁関係である方も安心して過ごす事が出来ますので、相続人ではない方へと財産を確実に残したい場合は、遺言書を作成する事をおすすめいたします。

相続人はいるが相続人以外の人物に財産を遺したい方、ぜひ静岡相続遺言相談プラザへとご相談下さい。ご相談にいらっしゃる方それぞれに最善の方法をご提案させて頂きますので、お気軽に無料相談へとお越し下さい。

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