藤枝の方より相続についてのご相談
2022年01月07日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり認知症の母と私が相続人となりましたが、相続手続きを進められる状況にないため困っています。(藤枝)
認知症の母が相続人になったため困っていたところ、こちらの司法書士の先生を紹介されましたのでご相談させて下さい。私は藤枝で両親と暮らす50代の会社員です。闘病生活の末、先日父が亡くなりました。相続手続きをしなければならないため私なりに調べ、戸籍から相続人の調査を行い、同時に財産調査を済ませました。相続人は私と母の二人で、遺産は藤枝にある自宅と預貯金が1000万円ほどでした。ここまでは私一人で何とか出来ましたが、いざ遺産分割となると、認知症を患う母を無視して手続きを進めることは出来ないため困っています。母の症状は重く、署名や押印はできたとしても、なぜ署名するのかわからないと思います。認知症を患う者が相続人にいる場合の相続手続きはどうしたら良いのでしょうか。(藤枝)
A:認知症の方が相続人にいる場合の相続手続きは家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう方法があります。
まず、認知症等により判断能力が劣るとされている方は法律行為である遺産分割協議に参加することは出来ません。また、ご家族だからと認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。
このような方が相続人にいらっしゃる場合の相続手続きの進め方ですが、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされる方を保護するための制度で、家庭裁判所で成年後見人という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割協議を代行してもらいます。
成年後見人の選任にあたっては、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行います。成年後見人には、親族および、第三者である専門家が選任されるだけでなく、複数の成年後見人が選任される場合もあります。
なお、下記に該当する者は成年後見人とはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産した者
- 本人に対して訴訟をした事がある者、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人制度の利用にあたり注意していただきたいことがあります。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続することになり、専門家などが選任された場合、報酬を払い続けることになります。
今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかよく検討してから活用しましょう。
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