島田の方から相続についてのご相談
2019年05月08日
Q:父の相続につき、父名義の口座について入出金を確認したい(島田)
先月に父が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続人は、母が既に亡くなっているため、私と姉の2人になります。先日、父の口座の残高を通帳で確認したところ、思っていた額よりも明らかに少なくなっていました。生前、姉家族が父と同居していましたので、姉に口座の状況を聞いてみましたがはっきりとした回答をしてくれず、財産の状況が確認出来ていません。姉が父の日頃の面倒を見てくれていましたので信用していますが、使い込みがあったのではないのかと疑ってしまっています。姉をとおさず、私が口座の入出金を確認する事は出来るのでしょうか?(島田)
A:法定相続人であれば、銀行の預金口座に関する開示請求が可能です。
通常、口座名義人が亡くなった場合には、金融機関の方で対象の口座を凍結します。凍結された口座は、相続手続きをしなければ引き出す事は出来ません。また、名義人が亡くなった時点で、その口座にある預金は相続人全員の共有財産となりますので、先に引出す等の行為は許されません。このような状況になってしまっても、法定相続人であればその他の相続人の同意なしに金融機関へと預金に関する取引履歴の開示を請求する事が出来ますので、まずは預金がある金融機関へと情報の開示を請求しましょう。
こちらのご相談にように、預金残高があまりにも少ない場合や、そもそも口座に関する通帳等を特定の相続人が隠してしまっているといったケースは、当プラザでもしばしばご相談頂きます。相続トラブルに発展する可能性もありますので、このような状況になっている方はお早目にご相談下さい。相続トラブルになる前に、相続人同士が円満に相続手続きを終える事ができるように、最後までお手伝いをさせて頂きます。島田にお住まいの方の相続に関するご相談は、静岡相続遺言相談プラザへとお任せ下さい。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。