藤枝の方より相続に関するご相談
2021年05月08日
Q:私は母が再婚した相手の相続人になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(藤枝)
司法書士の先生、教えてください。私は藤枝で暮らしている50代のサラリーマンです。
両親は私が大学4年の時に離婚し、その後母は勤め先で知り合った男性と再婚しましたが、先日その男性が亡くなってしまいました。私は大学入学とともに一人暮らしをしていたので、その方と直接お会いしたことは一度もありません。ですが、母から連絡があったので葬式に参列すると、その席で「相続人として相続手続きをして欲しい」といわれました。
母とその方の住まいは私が暮らす藤枝からは遠く離れていますし、面識のない相手の相続手続きをするのは正直抵抗があります。母には「相続人として」といわれましたが、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?(藤枝)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
端的に申しますと、ご相談者様は再婚相手の方の相続人には該当しません。なぜなら、法定相続人になれる子の範囲は被相続人の実子または養子と定義されているからです。
ご相談者様の場合ですと養子の可能性もありますが、養子になるには当然のことながら養子縁組の手続きを行わなければなりません。お母様が再婚された時点でご相談者様は成人だったとのことですので、手続きを行うには養親および養子の自署押印が必要になります。
つまり、ご相談者様に再婚相手の方と養子縁組をした記憶がなければ、相続人にはならないということです。そのことをお母様にきちんと説明し、「相続人として相続手続きをすることはできない」と伝えましょう。
補足となりますが、再婚相手の方と養子縁組をしている場合は相続人になりますが、財産を相続するつもりはないという場合には「相続放棄」を選択することもできます。相続放棄とは財産の承継を否定することで、最初から相続人でなかったことになります。
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