島田の方より相続についてのご相談
2022年07月01日
Q:不動産を相続したのですが、必要な手続きがわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(島田)
司法書士の先生、相続のことでご相談があります。
先月のことですが、島田の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には島田の実家のほかに賃貸アパートと土地、5,000万円の預貯金、骨董品などの財産がありましたが遺言書を遺していなかったので、相続人となる私と弟とでどう分けるかについて話し合いを行いました。
その結果、不動産については私が相続することになったのですが、どのような手続きが必要なのかがわからずに困っています。司法書士の先生、不動産を相続した場合に必要な手続きについて教えていただけると助かります。(島田)
A:相続した不動産の名義を変更する手続きが必要です。
相続によって不動産を取得した場合、被相続人(今回ですとお父様)の名義からご自身の名義へと変更する「相続登記(相続による所有権登記)」という手続きが必要です。
お父様の遺言書は残されていないとのことですので、相続登記の手続きを行うには「遺産分割協議書」を用意しなければなりません。
遺産分割協議書とは遺言書のない相続において相続人全員で行う「遺産分割協議」にて作成する、分割方法に全員が合意したことを証明する書面です。完成させるには相続人全員の署名・押印が必須ですので、作成していないようであれば弟様にその旨をお伝えし、協力してもらうことから始めましょう。
なお、相続した不動産の売却を検討している場合でも、相続登記を行ってからでないと売却手続きを進めることはできないため注意が必要です。
相続登記の手続きの流れについては以下をご参照ください。
[相続登記の手続きの流れ]
(1)相続登記の申請に必要な書類を用意する
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 被相続人の除票および不動産を相続する方の住民票
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
(2)登記申請書を作成する
(3)不動産の住所地を管轄する法務局へ登記申請書と必要書類を提出する
相続登記の手続きはご相談者様自身で行うこともできますが、専門知識がないと難しい場面も少なくありません。相続登記は司法書士の専門分野ですので、ご自分で行うことに少しでも不安がある場合は静岡相続遺言相談プラザにぜひともお任せください。
静岡相続遺言相談プラザでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、島田の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。そのうえで最善となるサポートをさせていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
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