藤枝の方より相続についてのご相談
2021年08月04日
Q:遠方にある不動産の相続手続きをしたいのですが、実際に足を運ばずに手続きする方法はありますか?司法書士の先生教えてください。(藤枝)
藤枝で一緒に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行っています。
父はもともと鹿児島の出身で、祖父から引き継いだ土地が鹿児島にあり、その土地を私が引き継ぐことになりそうです。
コロナ禍ということもあり、できれば鹿児島まで行かずに手続きを済ませたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。(藤枝)
A:不動産相続手続きは窓口申請、オンライン申請、郵送申請という方法があります。
不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。
相続する不動産の管轄がどこになるかについては、法務省のホームページで確認することができます。
管轄する法務局がわかったら、相続登記申請の方法として、窓口申請、オンライン申請、郵送申請があります。
不動産の相続登記申請は厳密なルールが多く、誤りがあると、申請者ご自身での修正が必要となります。
そのため、各法務局とのやり取りが何度も必要になり、申請自体をやり直さなければならないこともあります。
今回、ご相談者様は実際に行かずに手続きを行いたい、ということですので、オンライン申請と郵送申請がおすすめです。
オンライン申請はオンライン上で申請を行います。
お持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、オンライン上で管轄の登記所に送信します。
オンライン申請は日本全国の法務局が対応しています。
郵送申請は、作成した申請書を郵送で送付する方法です。
万が一申請内容に不備があった場合には改めて郵送の手続きが必要になるため、時間と労力がかかります。
一方、郵送代のみで済むため、経費を節約できるメリットがあります。送付する際には簡易書留以上の方法により送付し、返信用封筒を同封しましょう。
窓口申請は直接法務局の窓口で申請する方法です。
平日の各法務局が開局している時間に行く必要があります。
不動産の相続のお手続きは初めての方が多く、複雑な手続きが多いため、ご自身での手続きが心配、時間がないというかたは法律の専門家に相談することをおすすめいたします。
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