相談事例

島田の方から遺言書についてのご相談

2022年08月01日

Q:遺言書の書き方について、司法書士の先生に相談をしたい。(島田)

現在、私の80代の父が島田市内の病院に入院しています。父の容体はあまり悪くないものの高齢で弱気になっており、終活のため遺言書を準備したいと話し始めました。母は既に他界しており、相続人は娘である私と兄の2人になります。父の遺産といえるものは、預金や、自宅ぐらいですが、兄はこれまでも借金をしては父や亡き母に幾度も迷惑をかけているため、兄にはあまり相続をさせたくないようです。そのため専門家からのアドバイスを伺いし法的に有効な遺言書を作成したいと考えているのですが、入院中の父がそのような遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(島田)

 

A:お父様のご容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

ご相談ありがとうございます。お父様が入院中だったとしても、容体が安定しており意識が明瞭で、遺言書の作成日、内容、署名等を自書し押印できるようであれば、自筆証書の遺言書である自筆証書遺言を作成が出来ると考えられます。

自筆証書遺言には財前目録を添付する必要がございますが、こちらはお父様が自書する必要はございません。ご相談者様がパソコンや手書きなどで表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することで財産目録としての要件を満たすことが可能です。

もしも、お父様の容体が思わしくなく自書することが難しいような場合には、病床まで公証人が伺い作成のサポートする“公正証書遺言”を作成するという手段もあります。

公正証書遺言を作成する利点は、主に下記の2点になります。

  • 遺言書紛失の可能性がない(作成した原本が公証役場に保管されるため)
  • 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(自筆証書遺言の際に検認手続きが必要となる※)

※「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020年7月10日施行)により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、そうした遺言書には家庭裁判所による検認が相続時に不要となります。

しかし、公正証書遺言には、立ち合いに必要な2人以上の証人と公証人の日程調整に時間を要し、すぐに作成することが出来ないかもしれないというデメリットもあります。公正証書遺言で作成を急がれる場合には早めに専門家に相談し、証人依頼をすることをお勧めいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、島田の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。そのうえで最善となるサポートをさせていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

島田の皆様、ならびに島田で相続・遺言書作成の相談や依頼ができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別