島田の方より相続に関するご相談
2022年09月01日
Q:相続手続きのおおまかな流れを知りたく、行政書士の先生にお伺いします。(島田)
先日友人の父親が亡くなり、お葬式に参列しました。友人のお父さんは70代です。私の父親は今のところは元気ですが、友人のお父さんと同年代なので私もある程度の覚悟はしておいた方がいいのかなと思っています。家族が亡くなった際に私はお葬式の準備が一番大変だろうと思ったのですが、友人に話を聞いたところお葬式よりも相続手続きの方が大変だと言っていました。友人はこれから相続手続きを始めるそうですが、何から手をつけていいのか、そもそも相続手続きとはどんなものをいうのかさっぱりわからないそうです。忙しい友人に代わって私が相続手続きについてざっくりと教えてあげたいので、まず相続手続きの流れをおしえていただけませんでしょうか。(島田)
A:おおまかな相続の流れをご紹介しますが、わからないことがありましたら遠慮なくお電話ください。
ご家族が亡くなるとご遺族は悲しむ余裕のないほどやらなければならないことがあります。相続手続きの中には期限が設けられているものもあり、ご遺族の皆様にとっては辛い時期になるかと思います。いざという時のために前もって相続手続きの流れを知っておき、少しでも余裕をもってご家族を見送ってあげられるといいですね。
ご家族が亡くなり、お葬式が済みましたら相続手続きの開始です。まず何よりも先に亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか遺品整理の際に確認して下さい。相続では亡くなった方の遺産を相続人で分ける話し合いをする必要があります。これを遺産分割協議といいますが、その際、被相続人が遺言書を遺していた場合とそうでない場合では相続手続きが大きく異なります。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかった場合は遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の指示通りに遺産を分割します。もめ事に発展することもある遺産分割の話し合いを省くことで大幅な時間節約に繋がります。
では遺言書が見つからなかった場合はどうなるのでしょうか?以下においての遺言書がなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人を調査し確定します・・・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍を収集し相続人を確定します。被相続人が過去に籍を置いた全地域の役所で戸籍を取り寄せる必要があるため場合によっては多くの時間を要します。なお、のちに必要となる相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
②相続財産を調査し財産を明らかにします・・・被相続人が生前に所有していた全財産を調査し、収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。全財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれるため注意が必要です。ご自宅が持ち家の場合は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めておきます。
③相続方法を決定します・・・単純承認、相続放棄、限定承認、等の中から遺産の相続方法を決めます。相続放棄、限定承認を選択する場合は期限があるため注意します。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと借金も相続する単純承認を選択したとされます。
④遺産分割を行います・・・相続人全員で遺産の分割について話し合います(遺産分割協議)。話し合いでまとまった内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名・押印します。相続した不動産の名義変更の際に遺産分割協議書が必要となるため保管しておきます。
⑤相続した財産の名義変更を行います・・・不動産や有価証券などを相続した場合は、遺産分割協議書を用意し、被相続人から相続人へ名義変更手続きを行います。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。