相談事例

島田の方から相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:私の相続の際、離婚した夫は相続人になるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(島田)

私は生まれた時から島田に住む50代の女性です。
20年前に結婚しましたが、10年前に離婚し、現在は小さな会社を経営しながら、恋人と暮らしています。

元夫との間にも現在一緒に暮らす人との間にも子供はいません。
最近心配していることは私が亡くなった後、私の財産はどこへ行くかということです。
可能であれば一緒に住む恋人に財産を残したいと考えています。
離婚した元夫に財産が行くようなことはあるのでしょうか、また、一緒に住む恋人に財産を残す方法はあるのでしょうか。(島田)

A:財産が元夫に渡ることはありませんのでご安心ください。

離婚した元夫はご相談者様の相続人には当たりませんので財産が元夫に渡ることはありません。
また、元夫との間にお子様はいないということですので、元夫の関係する人に財産が渡ることもないでしょう。

また、現在島田で一緒に暮らしている恋人も相続権はありません。
もしも財産を残したいというご意向がある場合には遺言書で遺贈の意思を主張しておくことができます。このような遺言書の作成は法的により確実な公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。

なお、法定相続人は下記のようになりますので参考にしてください。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

遺言書を作成する際には法定相続人が納得できる内容にすることでトラブルを避けられるでしょう。

静岡相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、島田の皆様をはじめ、島田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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