藤枝の方より相続についてのご相談
2021年02月10日
Q:司法書士の先生に質問です。遺産分割協議書は自分で書くことはできますか?また、書く際の注意点を教えていただきたいです。(藤枝)
藤枝に住んでいる50代主婦です。先月、主人が藤枝の病院で亡くなりました。急なことで心も追いついていない状態のまま葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。相続人は妻である私と成人している娘の二人のみでした。主人からの遺言書がなかったため、遺産分割協議を先日行いました。これから遺産分割協議書を作成する予定なのですが、自分で作成することは可能でしょうか?また、作成する際に注意することがありましたら教えていただきたいです。(藤枝)
A:遺産分割協議書はご自身で作成することは可能です。
遺産分割について相続人全員が話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書はご自身で作成することは可能です。しかし、多くの決まり事がありますのでご説明していきます。
まず、遺産分割協議書には必ず記載しなくてはいけない事項と印鑑の押印が必要になります。ま作成した遺産分割協議書に他の相続人の署名と実印が押されたら承諾したとみなされます。遺産分割協議書には基本的に書式や様式にはルールはありません。縦書きでも横書きでも手書きでも印字でも構いません。しかし、署名や自身の名前を記入する際にはできるだけ手書きにしましょう。
記載しなければいけない事項に関しては下記の通りですのでご参考にしてください。
・被相続人の情報(氏名、住所、本籍、生年月日、死亡日)
・財産の記載
・誰がどの財産を取得したか(相続人氏名、続柄、住所、本籍、生年月日、被相続人)
・預貯金(銀行名、口座番号、残高)
・日付
遺産分割協議書をご自身で作成する際にお困りになることもあると思います。その際は静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談にてご相談いただけたらと思います。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザへお問い合わせください。静岡相続遺言プラザは藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。