島田の方より相続についてのご相談
2023年05月08日
Q:司法書士の先生にお伺いします。母の相続手続きをしており、相続人は私と妹のみです。遺産分割協議書は作成した方がいいですか?(島田)
島田に住んでいた母が亡くなりました。葬儀を執り行い、妹と私で相続手続きを進めています。
相続人は私と妹のみ、相続財産は母が住んでいた島田の自宅と預貯金があります。遺言書は無く、私と妹で遺産分割協議をする必要があったため、妹と遺産分割について話し合いました。話し合いはスムーズに終わり、分割内容にお互い合意することができたので、財産の名義変更を進めていこうと思います。しかし、自分たちで相続手続きを進めているため、相続について調べながら進めていたところ、遺産分割協議書を作成したほうがいいという記載がありました。妹との遺産分割の内容は決まっており、昔から良好な関係であっても遺産分割協議書は作成したほうがいいですか?(島田)
A:遺産分割協議書は後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割について話し合った結果を書面にまとめたものです。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う流れとなります。
遺産分割協議が完了したら、相続手続きを進めていくのですが、手続きを進めていく上で遺産分割協議書が必要になる場面がいくつかありますのでご確認ください。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
ご相談者様のお母さまの相続手続きには、ご自宅の相続がありますで、不動産の相続登記(不動産の名義変更)のお手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。
上記のような手続き以外でも、後々の相続人同士で揉め事になった際に遺産分協議書があれば、トラブルを防ぐことができます。
相続では、相続人同士がどんなに良好な関係性であってもトラブルになってしまうことがあります。
後々揉めてしまったとしても、遺産分割協議書を再度相続人全員で確認することで大きなトラブルを回避できます。相続では高額な財産を取得することになりますので、口約束だけで済ませるのではなく、遺産分割協議書を作成し、きちんと書面に残しておくことをおすすめいたします。
相続では、ご家庭により様々な事情で手続きがなかなか進まないというケースも発生します。相続について少しでもご不安がある方は、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの相続の専門家にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。
島田で相続のご相談なら静岡相続遺言相談プラザにお任せください!初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。