焼津の方より頂いた相続についてのご相談
2018年09月06日
Q:こどもがいない夫婦の場合、兄弟も相続人になるのですか?(焼津)
先日、夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がいませんので、夫の遺産は妻である私がすべて相続するものだと思っていましたが、夫の兄が相続する権利があると言ってきました。私たち夫婦と夫の兄とは全く付き合いがなかったので、まさかそんなことを言ってくるとは考えておらず驚いています。実際は夫の兄に相続する権利はあるのでしょうか?
夫には妹もいて、もうずいぶん前に亡くなっていますが息子が一人います。彼にも相続させないといけないのでしょうか?(焼津)
はい。子供がいない場合は兄弟姉妹も法定相続人になります
付き合いがなかったのに相続の時になって急に連絡がきて面食らうということは珍しい話ではありませんが、法律的にみると、子供がいない夫婦の場合は親、兄弟も法定相続人になります。法定相続人とは法律で定められた、遺産分割が起こった時に相続人になるべき人のことです。法定相続人には順位があり、順位が先の人から順番に相続が考えられます。子供がいる夫婦の場合は配偶者と子供が法定相続人です。子供がいない夫婦の場合、親がいれば親と配偶者が、親および直系尊属が他界されている場合は兄弟と配偶者が法定相続人になります。
また、子供が亡くなっている場合は孫が、親が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になります。
【法定相続人の順位】
- 配偶者
- 子供(亡くなっていれば孫)
- 父母(亡くなっていれば祖父母)
- 兄弟姉妹
今回のご相談のケースでは、ご相談者様と被相続人の兄と甥の三人が法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹で相続する際の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。例えば、8千万円の相続財産があった場合はこのような法定相続分となります。
配偶者の相続分 8,000万円 × 4分の3 = 6,000万円
兄弟姉妹の相続分 8,000万円 × 4分の1 = 2,000万円
(この二千万円を被相続人の兄と甥で更に等分するので被相続人の兄に1,000万円、甥に1,000万円という計算になります。)
静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。