相談事例

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:行方不明の弟が相続する分の財産はどうなりますか?(焼津)

先日、焼津の実家の父が亡くなりました。母は歳なので長男の私がもろもろの手続きを進めていこうと思っています。葬儀は無事に終わったのですが、相続手続きでわからないことがあります。私は3兄弟の長男ですが、一番末の弟が数年前から音信不通でどこで何をしているかわかりません。もちろん彼も相続人の一人なので、相続手続きを進める際に彼の分の相続手続きはどうすればいいのでしょうか? 私が代わりに手続きや管理をするべきなのでしょうか?(焼津)

 

A:行方不明の相続人の代理となる不在者財産管理人を選出します

相続人が音信不通で連絡が取れないとき、同じ相続人の立場の方が代理を務めることはできません。行方不明者の代理となる不在者財産管理人の選出を家庭裁判所に申し立てます。行方不明者と利害関係がない人物か、司法書士や弁護士を候補者にします。行方不明者、つまり不在者の代わりに遺産分割協議書に署名捺印をします。不在者がいる遺産分割協議では、不在者が不当な不利益を受けないよう、その不在者の法定相続分を下回るような遺産分割協議案にたいしては、裁判所は原則として許可しません。

行方不明となっている相続人の消息が長年不明である場合は失踪宣告の申し立てをする方法も考えられます。失踪宣告とは、行方不明者が行方不明になってから7年以上経過したとき、その人を法律にのっとり死亡したものとみなす制度のことです。行方不明者の戸籍謄本や失踪を証明する資料などを添えて家庭裁判所に申請します。失踪宣告されれば、法律上死亡したとみなされるので、その相続人をのぞいて遺産分割協議などの相続手続を進めることができます。あとになって失踪宣告を受けた人が現れ、失踪宣告の取り消しを申立てれば、その人の法律上の権利は復活し相続関係の権利も戻ります。

 

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