(焼津)相続についてのご相談
2017年12月18日
Q:相続放棄は家庭裁判所に手続きしなければなりませんか?(焼津)
父の相続が発生し、相続人全員での遺産分割協議をする必要があります。焼津の実家や預貯金などプラスの財産もありますが、借金もあるので私は相続放棄がしたいと考えています。相続放棄は相続人に放棄します、と相続人全員に合意してもらえば相続放棄したことになりますか?わざわざ家庭裁判所へ手続きしなければならないのでしょうか。(焼津)
A:相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行います。
相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行う手続きが正式な手続きとなります。遺産分割協議にて、相続の放棄をする事が相続人全員に合意された場合でも、被相続人の借金の債権者に対して放棄の効力はありません。ですから、万が一借金を相続した相続人に返済能力が無く、債権者からご自身に借金の返済がきたとしても相続放棄をしたので返済しませんというのは通用しません。借金があるからという理由で相続放棄をする場合には、家庭裁判所での手続きをしないと、たとえ遺産分割協議上で他の相続人が放棄する旨を合意したとしても、債権者に対して借金を相続放棄したということにはならないのです。また、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行う場合には、被相続人が亡くなった事実を知った日から3か月以内という期限がありますので速やかに手続きに伴う準備をする必要があります。焼津・島田で家庭裁判所へ相続放棄の申述をする場合には、静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。手続きに関する必要書類の準備や財産調査など、専門家がサポートさせていただくことも可能です。初回は無料でご相談をお伺いいたします。
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