相談事例

焼津にお住まいの方より相続に関するご相談

2017年11月29日

Q:離婚歴がありますが前妻は相続人になるのでしょうか

3年前に離婚をしました。現在は内縁の妻がおります。先日焼津に住む私の父が亡くなり相続にまつわる手続きを経験しました。その際は母も亡くなっており兄妹もいなかったので法定相続人となるのは私一人でした。そこで心配になったのですが、私にもしもの事があった場合、離婚をした前妻は相続人になりますか?財産は内縁の妻に渡したいと思っています。(焼津)

A:離婚をした前妻には相続権はありません。

離婚をした前妻は法定相続人ではありませんが、もし前妻との間にお子様がいらっしゃる場合には、そのお子様は法定相続人となります。

注意が必要なのは内縁の妻が法定相続人になれないということです。
今後内縁の妻である方と籍を入れるご予定がない場合、内縁の妻である方に財産を残したい場合にはご相談者様にもしもの事があった時の相続について何らかの対策をしておくのが安心でしょう。

ご相談者様のご両親は亡くなられているとのことで、その他にもまったく相続人がいないとなれば、特別縁故者に対する財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するにはご相談者様の死後、内縁の妻である方が申立てをし裁判所に認められる必要があります。ご相談者様が生前から内縁の妻である方へ財産を残したい意志がはっきりしているのであれば、遺言書を作成し、「遺贈」の意志を残しておいた方が良いでしょう。また、遺言書の作成においても公正証書遺言にしておけばより確実となり安心できるのではないでしょうか。

相続人についての調査や遺言書の作成についてご不明な場合や相続についてご心配のある方は、島田、焼津、静岡で相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております静岡相続遺言プラザの無料相談にお気軽にお問い合わせ下さい。

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