相談事例

焼津の方より相続に関するご相談

2020年05月01日

Q:自宅を妻に贈与したいと考えているのですが、相続での扱いはどうなりますか?(焼津)

焼津在住の60代後半の男性です。私には焼津にある持ち家で長年一緒に暮らしている妻がいます。私も妻も今のところ大きな病気もなく平穏に暮らしていますが、私の方が年長ですし、この先何があるか分かりません。今後私に何かあった時、焼津の自宅に妻を一人残すことに不安があります。私に何かあった時のために、今のうちに妻に自宅を贈与したいと考えていますが、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのでしょうか。自宅を生前贈与することが後の相続にマイナスになるなど、妻に不利益であるようなら別の策を考えなければなりませんので、まずは配偶者への自宅贈与について教えてください。(焼津)

 

A:配偶者に生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せず計算されるようになりました。

2019年7月の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与については配偶者を保護するとなりました。

生前に被相続人が特定の相続人に対して遺贈もしくは一定の生前贈与といった財産分与をしていた場合には、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れて(持戻し)精算しますが、 被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。

この生前贈与の持戻しについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその生前贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定されるとなり、被相続人において相続分の持戻しをしないという意思表示がなかった場合でも、その意思を表示していただろうと推定される、となりました。

したがって、ご相談者様が奥様へ生前贈与される焼津のご自宅に関しましても、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。

今後ご相談者様が奥様へご自宅不動産の贈与をされるのであれば、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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