焼津の方より相続についてのご相談
2020年07月09日
Q:司法書士の先生にご相談です。父が亡くなりましたが、母が認知症です。相続手続きはどうしたらいいですか?(焼津)
先日焼津の実家に住む父が亡くなりました。母と私と弟の3人が相続人になるかと思います。相続手続きをするにあたり、財産調査のため父の相続財産を調べたところ、焼津にある自宅マンションと多少の預貯金がありました。しかしながら、相続人のひとりである母は数年前から認知症を患っており、症状は重く、自分が相続人であることも認識はできない状態です。このままでは相続手続きが進まず困っています。相続人に認知症の者がいる場合の相続手続きはどうしたら良いのでしょうか?(焼津)
A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、相続手続きを進めましょう。
相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きは、法定後見制度を利用します。法定後見制度は成年後見制度の一つであり、成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度のことを言い、ご親族であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。認知症等により判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為を行うことはできませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい、遺産分割を成立させます。
民法で定められた者が家庭裁判所に成年後見人の申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになりますが、下記に該当する者は成年後見人にはなれませんので注意が必要です。
- 破産者
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のみならず、今後のお母様の生活に必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障害などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。焼津近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。