相談事例

焼津の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:自身にもしものことがあった時に備えて遺言書を作成しようと考えています。遺言書について司法書士の先生教えてください。(焼津)

私は焼津市内で小さな商店を営むものです。
商売をしているおかげか75歳を過ぎてもまだまだ元気に過ごしておりますが、自身にもしものことがあった時のために遺言書を作成したいと考えています。
妻には先立たれ、3人の子供が相続人になるかと思いますが、子供たちはあまり仲が良くないため、相続をきっかけとして揉め事が起こらないか心配しています。
財産としては焼津市内の店舗兼自宅といくらか銀行口座に預貯金があります。

遺言書を作成することは初めてで、相続に関する知識もほとんどなく、何からすればよいか分からない状況です。
遺言書の基本的なところから教えていただけませんでしょうか。(焼津)

A:遺言書を作成することでご自身の意思を相続人に残すことができます。

遺言書の内容は相続において最優先され、遺言書を残しておくことでご自身の財産をどのように分割するかの希望を相続人に伝えることができます。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が自筆にて作成します。手軽に作成できることがメリットですが、遺言の方式を守らずに作成してしまうと、無効になる恐れがあります。また開封時には家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
なお、2020年7月より法務局にて自筆証書遺言の保管を行うことが可能となり、保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは不要です。

公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、その内容を公証人が作成します。
作成した公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるため偽造や紛失の心配がありません。
また、法律の専門家である公証人のもとで作成しますので方式の不備により無効となることもなくお勧めですが、費用や時間がかかることがデメリットです。

秘密証書遺言とは、遺言者が自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成することができますが、現在はあまり利用されていません。

相続人がトラブルを起こすことがないよう、確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言の作成をお勧めします。
ご自身の意思を反映し、相続人であるお子様が納得できるような遺言書を作成しましょう。

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