限定承認の流れ
ここでは限定承認の流れをご説明いたします。
1:家庭裁判所に限定承認の申立をする
限定承認は、相続放棄と同様、被相続人が亡くなった事を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述をします。家庭裁判所に受理されると効力が生じます。限定承認の申述は相続人が2人以上の場合、相続人全員で共同して申述を行わなければなりません。
申述に必要な書類は主に下記になります。
【添付書類】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- 申述書
- 申述に必要な添付書類
2:請求申出の公告・催告
限定承認では、マイナスの財産をプラスの財産の限度で清算する制度なので、負債額及び債権者を明白にする必要があります。限定承認を申述した相続人は、限定承認が受理された日から5日以内に、債権者に請求申出の公告(被相続人に対して債権を持っている人がいれば名乗り出て下さいという公告)を、しなければなりません。なお、共同相続である場合には相続財産管理人が選任されます。この場合は、管理人選任審判の告知を受けてから10日以内に公告をするとされています。すでに明白な債権者には個別の申出を催告します。
公告の申込方法は、最寄りの官報販売書にて行う事が可能です。公告に定められている期間(2ヶ月以内)に、申出をしなかった債権者で限定承認者が知ることができなかったものは、残余財産があればその残余財産に対してのみ、権利を行使する事が出来ます。
公告には、期間内に請求の申出がない場合には、その債権が弁済から除斥される旨を付記する事が必要です。但し、限定承認者は把握している債権者を弁済から除外する事は出来ません。
【公告期間内(2か月)に行うこと】
Ⅲ.財産管理口座の作成(相続人が2人以上の場合)
相続人が2人以上いる場合は、相続人の1人が家庭裁判所のより相続財産管理人に選任されるため、選任された相続財産管理人が今後の精算手続きをするために口座開設をします。
Ⅳ.相続財産の換価手続き
被相続人名義の口座がある場合は、限定承認の審判書を使用して財産管理口座へ預金に解約をします。
相続財産の中に不動産がある場合は、相続財産管理人が裁判所へと不動産競売も申立をし、その不動産の換価を行います。しかし、第三者がその不動産を競落してしまう可能性もあるため、そうなると相続人がその不動産に住み続ける事が難しくなります。そこで、その不動産についてどうしても手元に残したいという場合には、家庭裁判所へ鑑定人の申立をして不動産の競売手続きをストップし、相続人が優先的に買い取る事ができるようになります。
※被相続が生命保険に加入しており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険を受け取っているというような場合にはこの方法で不動産を手元に残すことができます。
【公告期間後に行うこと】
Ⅴ.配当弁済手続き
公告期間後、相続財産管理人は債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当をしていきます。
この際、利息制限法を超える利率で貸付を行っている債権者が万が一存在した場合、利息制限法従った利率で清算しなおし、債務が残った場合にはその額の割合に応じた配当し、過払金が発生している場合には過払金の請求をすることとなります。
Ⅵ.残余財産の処理
公告をした債権者の中に、相続人が全く知らない債権者や、債権届出期間に申し出なかった債権者がいた場合には、これらの債権者は、これまでの配当手続を行い、それでも残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。
全ての債権者に対して配当手続きを行った上で、残余財産がある場合でも万が一の事を考慮し、債権者からの請求があった場合には弁済に充てなければならない為、手をつけずそのまま残しておきましょう。
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