夫婦で遺言書を作る
最近ではご夫婦で遺言書作成したいという方が増えています。この場合相続人が誰になるか? というところがポイントです。
ご夫婦にいない場合には、法定相続人も変わってきますので下記の具体例にてご確認ください。
お子様がいないご夫婦で、夫が亡くなり、妻が残った場合
図のように、お子様がいない夫婦で、夫が先に亡くなり、夫の両親はご存命である場合。この場合は夫の配偶者である妻が3分の2相続することができます。 残りの3分の1は夫の両親が相続する権利があります。 このような場合、夫の両親と妻との関係性が良好で夫の相続財産の3分の1を放棄してくれるのであれば問題ありませんが、そうでない場合には夫の名義のご自宅も預金も、ご両親は財産のうち3分の1を相続できる権利があるのです。 |
上記のような場合で遺言書が無いと下記のような問題が起こる可能性があります
- 配偶者の両親との関係が悪いため、夫(妻)名義の不動産のを自分の名義に変更ができない。
- 夫(妻)の財産が不動産しかない為、両親に3分の1の分の財産を渡すためには不動産を売却しなければならない為、住む家がなくなる。
- 自宅を売却して現金を作って、老人ホームに入りたいが、自宅の名義変更が出来ないので自宅を売却できない。
- 両親との関係性は悪くないものの、配偶者の両親が高齢で認知症となっているため、相続手続きを進めるためには、成年後見の申立ての必要となってしまって困っている。
お子様のいないご夫婦で夫が亡くなり、妻が残った場合で、配偶者の兄弟がいる場合
図のように、お子様がいないご夫婦で夫が亡くなり、夫の両親も既に亡くなっている場合で、夫の兄弟がご存命である場合。この場合は妻が4分の3相続することができます。 残りの4分の1は夫の兄弟が相続する権利があります。 こうした場合で、夫の兄弟との関係性が良好であれば問題ありませんが、そうでない場合は夫名義のご自宅も預金についても、4分の1を夫の兄弟が相続できる権利があるので夫の財産について夫の兄弟と協議をしなければなりません。 |
上記のような場合遺言書が無いと下記のような問題が起こる可能性があります
- 夫婦で築いてきた財産のうち、4分の1を夫の兄弟に要求されてしまう。
- 夫の兄弟とは仲が良くても、その兄弟の妻との関係性が悪いため、協力を拒否されてしまう。
- 夫の兄弟とは関係性が悪くないが、認知症となっており、 相続における手続きにおいては成年後見の手続きが必要となる。
- 兄弟が協力してくれないが為に、相続手続きが進まないので、夫の自宅や預貯金を自分の名義に変更することができない。
上記のような法律上の問題で、自分の配偶者を自分の亡き後辛い想いをさせないためにも、「全財産を妻に相続させる」という法律的に有効な遺言書を残しておくことが重要です。
遺言書は連れ合いの老後の人生を守る、非常に有効な生前対策となります。しっかりと検討してきましょう。
また、ご夫婦で遺言書作成する場合には、一つの遺言書を二人で作成するのではなく、一人一人の遺言書をそれぞれ作成します。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。