遺言書の書き方
遺言書は、3種類の作成方法があり、それぞれの種類によって作成方法も異なりますが、必要事項はすべて同じです。
下記にて確認していきましょう。
自筆証書遺言の書き方
- 全文を自筆で書きます。
- 縦書き横書き、用紙については自由です。 筆記具はボールペン、万年筆など簡単に消すことのできないもので書きます。
- 日付、氏名は必須事項です。自筆で記入しましょう。
- 捺印をします。認印や拇印でも問題はありませんが実印が好ましいでしょう。
- 加除訂正する場合は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印をし、署名をします。
公正証書遺言の書き方
- 2人以上の証人と、公証人役場へ出向きます。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えること ができます。)
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、その内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 遺言者および証人が筆記した内容が正確であることを承認したうえで、それぞれが署名・捺印します。
- 公証人が、法律に定める手続きに従って作成された証書である旨を筆記し、これに署名捺印します。
証人・立会人の欠格者について
上記にある2人以上の証人ですが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人になることはできません。この場合の証人には、法律の専門家に依頼するのも一つの方法です。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
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