公正証書遺言の作成
公正証書遺言とは、公証役場で公証人により内容に違法性や無効がないことがチェックされているので、 不備のない遺言書を作成することができます。また原本は公証役場で保管されているので紛失の恐れもないため、最も確実に遺言を残すことが出来るお勧めの方法です。
公正証書遺言の作成方法
- 2人以上の証人立会いのもと公証人役場へ出向きます。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えること ができます。)
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 公証人が筆記した内容が正確なことを遺言者及び証人が承認したうえで、それぞれが署名・捺印します。
- 公証人が法律に定める手続きに従って作成された証書である旨を筆記して、これに署名捺印します。
証人・立会人とは
未成年者、推定相続人、受遺者及び その配偶者、及び直系血族は証人になることはできません。 それら以外の人物は証人になることはできますが、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法です。 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
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