遺言の執行

遺言の執行とは、亡くなった方が遺言書を残しており、家庭裁判所での遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させることになります。

遺言では遺言書の内容を執行する遺言執行者を指定することができます。 遺言執行者を必ず指定しなければならないわけではありません。しかし、不動産の登記申請や財産を遺贈する場合など、遺言執行者を指定しておいた方がよいです。  遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められています。また、遺言執行者は複数名指定しておくことも可能です。

遺言執行者として指名を受けた人は遺言執行者を辞退することも認められています。 遺言に指定がない場合でも相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行うことにより、遺言執行者が選任されます。 遺言執行者は誰でもなることができますが、法律の知識を要するので、一般的には法律の専門家に依頼します。 

遺言の実行手順

①遺言者の財産の登記簿や権利書等を収集し、財産目録を作成します

②遺言に沿った相続割合で実際に遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取立てをします。

③相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をします。

④法定相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、 遺産受遺者に遺産を引き渡します。

⑤認知の旨が遺言にある場合には、戸籍の届出をします。

⑥相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てをします。

 

遺言執行者を専門家に依頼する場合

遺言執行を指定する場合は、専門知識をもった行政書士や司法書士等の専門家に、依頼することをお勧めいたします。
遺言執行者は、様々な場面で法的な判断が求められるのでその度に専門家に相談したり、訪ねたりしなければなりません。ですから、最初から法律の専門家に依頼しおく方が遺言の実行もスムーズになります。また、遺言書を作成する際のアドバイスをもらう事も可能となります。

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