遺言書とご葬儀の対策
ご自身の死後において、子供がいないから自分の事務手続きなどをしてくれる人がいない、子供がいるが疎遠でお願いできそうもない、親族には迷惑をかけたくない、というご不安を抱えておられる方は、これらの手続きなどを専門家に依頼することができます。
最近では、ご自身の亡きあとの財産の行方以外にも、自分の葬儀や供養についてなどを生前に決めて契約をしておく方も増えています。
こうした場合の生前対策としては、
- 遺言書の作成 + 死後事務委任契約
といった契約をします。
遺言書に記載する内容
- ご自身の不動産や預貯金などの財産の分配について
- 財産を相続してもらう人物の指定
- 財産をユニセフなどの団体に寄付したいなどの旨
死後事務委任契約に記載する内容
- ご自身が亡くなった後の葬儀や供養について。(葬儀社やプランの指定 や葬儀のあとの供養の指定など。)
- ご自身が住んでいる自宅の処分方法について(家財道具処分など)
- ご自身が入居している施設の家財道具の処分について
上記のように、遺言書によるご自身の財産の事だけではなく、死後事務委任契約を通じて、亡くなった後のご葬儀やご供養についても生前に決めておくことができます。
遺言書+死後事務委任契約について
- 遺言書の内容を執行する遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行者を司法書士などの専門家に依頼しておくことにより遺言内容の手続きを円滑に進めることができます。 - 死後事務委任契約を専門の事務所と契約しましょう。
死後の事務手続きは、ご家族である相続人以外はできません。ですかた生前に契約することのできる死後事務委任契約を司法書士などの専門家の事務所と契約しておくことで、葬儀・供養についてや家財道具の処分なども担当してもらうことが出来ます。
※この契約が無い場合、親戚が自腹で手続きや処分をしなくてはいけなくなります。 - 一通りの手続き費用を別口座について用意しておきましょう。
葬儀・供養にに掛かる費用や事務手続きに掛かる費用を別口座に用意しておくと管理しやすいでしょう。
遺言執行者の依頼と、死後事務委任契約は同じ事務所同じ司法書士と契約しておくとよいでしょう。死後の一連の手続きをまるっと依頼することができます。
死後に掛かってくる費用について
上記でご説明させていただいた、別口座に用意しておく費用についてですが、私たちがお手伝いしている案件では、概ね100万円前後くらいが一般的です。 最低でも60万円ほどの予算があれば、お手伝いすることは可能です。 ではどのような費用を準備しておく必要があるのでしょうか。下記にて確認していきましょう。
- ご葬儀費用:直葬で約20~30万円、家族葬で約30~50万円
- 家財道具の処分:業者に依頼して約8~15万円
- ご供養の費用:お寺やお墓など約5~15万円
- 未払い金の支払い:10万円前後
- 法律家への代行報酬:10万円からのお手伝い。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。